インボイス制度で免税事業者はどのように対処すべきか?

2023年の10月から、消費税のインボイス制度が開始されます。

請求書を発行する立場としては、すでに消費税の課税事業者の場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を申請し、発行された登録番号(T+13桁の番号)を請求書に追記すれば、それで対応完了です。

それでは免税事業者の場合はどういう対応をしていくべきでしょうか?

その検討について、今回は記事にしたいと思います。

課税事業者になり登録番号を取得する(必要に応じて簡易課税の適用)

まず代表的な対応策としては、インボイス制度を機に課税事業者になることを選択する方法です。

課税事業者になれば、登録番号を取得することができるので、それを請求書に追記することで対応完了となりますね。

素直に制度に従うシンプルな方法ではありますが、この方法のデメリットとして「①消費税の負担が増える」ことと「②消費税の申告の手間が増える」ことがあります。

消費税の申告方式として「簡易課税」を選択することで、ある程度負担金額や手間を少なくすることはできますが、それでも従来と比べると少なくない負担増です。

(参考)「預かった消費税の2割を納税すればそれでOK」とする特例措置が予定されています。

免税事業者を貫く(必要に応じて値引き)

次はインボイス制度が開始されても、従来から何も変更しない方法です。

主に一般消費者相手のビジネスを行っている人は、この方法でも問題ないと思われます。例えば小規模な飲食サービスなど。

なぜなら、お客さんから「登録番号(T+13桁の番号)が付いた領収書・請求書が欲しい」と言われることが考えにくいためです。

なお、従来から領収書・請求書に「本体金額+消費税」という形で消費税を加算していた免税事業者の場合、インボイス制度が開始されても「免税事業者は消費税を請求してはいけない」というルールは特に定められていないため、インボイス制度開始後も引き続き請求書等に消費税を加えても良いと考えられます。

ただ、ほぼ全てお客さんは一般消費者だとしても、ごく一部課税事業者のお客様も存在するかもしれません。そういったお客さんは、「消費税を加えるなら登録番号が付いた領収書等でなければ困る」となるでしょう。

そういったお客さんへの対処としては、「そういうことを言われたときに一定額を値引きする」という策を取ればよいかもしれません。

特にインボイス制度開始後の3年間は、経過措置により「免税事業者に対する支払いでも80%は仕入税額控除OK」とされているため、例えばその3年間は例えば「課税事業者に対しては消費税相当額の20%を値引きする」という対応で、納得してもらえる可能性はあります。

BtoCビジネスとBtoBビジネスを分離する

上記の「課税事業者には一定額を値引きする」という方法もありますが、そもそも「免税事業者とは取引しない」と決めてくる大企業など、応じてくれないことも十分考えられます。

そういったお客さんへの対処としては、「別の事業体から請求を出す」というアイディアも存在します。

例えば、現在個人事業としてBtoCビジネスとBtoBビジネスの両方をやってる個人事業者の場合に、「BtoBビジネス部分を法人成りして法人だけは消費税の納税義務者になる」または「BtoCビジネスを法人成りして個人事業だけは消費税の納税義務者になる」という方法ですね。

法人の方ではいわゆる「マイクロ法人による社会保険料の最適化」も組み合わせることが可能かもしれません。(書籍「本当の自由を手に入れる お金の大学」両@リベ大学長 で解説されています。)

この方法では、BtoCビジネスから得られる益税を継続できるというメリットはあるものの、BtoCビジネスの売上が1,000万円以上になってくると結局は納税義務者になりますし、何より個人事業と法人の両方を管理していくのは面倒で大変なので、慎重な判断が必要です。

廃業して会社員になる

上記説明のとおり、インボイス制度を機に課税事業者になるにしても消費税額の負担&申告の手間が出てきますし、値下げした場合には当然に売上が減ることになります。

一方普通の会社員は、給料に消費税は従来から加算されていない(給料は消費税の課税対象外です)ので、インボイス制度開始後も手取りが減るなんてことはありません。

したがって、「インボイス制度を機に個人事業をやめて一般企業に就職する」という道も当然選択肢としてはあるわけで、この選択をする人も少なからず出てくると思われます。

特に個人事業は法人と比較して廃業手続きは簡単なので、この選択は採りやすいでしょう。

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