インボイス番号が正しいかどうか確認する必要はあるのか?
2023年10月にインボイス制度が始まってから、請求書や領収書にインボイス番号が付いていることが普通になってきました。
買い手が仕入税額控除を受けるために「適格請求書であること、つまり登録番号が付いていること」が要件になったためですが、その番号がでたらめな可能性はゼロではありません。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで、番号から社名や住所を確認することはできるのですが、買い手はこのチェック作業を一件一件行う必要があるのでしょうか?
今回はこの疑問について解説いたします。
国税庁からの公式案内は・・
国税庁からは以下のようにQAが示されています。
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売手からインボイスを受け取ったが、登録番号が適正なものか、取引の都度、確認する必要がありますか?
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インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります。
ただし、全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等を判断することになります。
【具体例】
・新規取引先との取引:確認する
・継続的に取引がある企業との取引:都度の確認はしない(取引に入る前の確認も重要です)
※登録を受けた場合、自ら届け出等をしない限り有効であり、取消しも課税期間(原則1年)単位でしかできないため、これらも踏まえてご検討ください。
国税庁:インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項(3/3)
つまり、金額的規模や取引頻度は踏まえつつも、「確認する必要はある」と言っているわけです。
経理業務の負担がとても重くなる
「基本的には確認が必要」という考え方をベースに経理実務を考えていくと、業務は膨大に膨れ上がります。
ITを力を借りて、OCR読み取り⇒システム側で自動照合することで手間は削減されるかもしれませんが、そのITも無料ではありません。
インボイス番号が手書きされていたりして、OCRで読み取れないこともザラにあるでしょう。
そんなときは、人力で頑張ってチェックするのでしょうか・・?あまりにも不毛で非生産的な時間の使い方としか言えないですね…
こんなくだらない作業のために経営者は会社運営しているわけないですし、経理の人だってそうです。
インボイス番号がデタラメだった場合はどうなる?
もし領収書等に記載されていたインボイス番号がデタラメだった場合はどうなるのでしょうか?
⇒その場合は、買い手は仕入税額控除の要件を満たせなくなるので、買い手側が損をすることになります。
(売り手に対する損害賠償請求権が発生するかもしれませんが、それはまた別問題です。)
ただ、買い手が損をするとは言っても、具体的に損をする金額はいくらなのか検討してみると…例えば税込110万円の領収書のインボイス番号がデタラメだった場合は…
- 消費税額10万円のうち8万円はインボイス番号なくても経過措置[80%]により差し引けるので、損をする金額は2万円
となります。※経過措置[80%]は2026年9月まで。
さてここからは期待値計算ですが、仮に取引先がでたらめな番号を記載する可能性が1%だとして、さらに税務調査で指摘される可能性が10%だと仮定すると、期待値的には損をする金額は20円(=2万円×1%×10%)となります。
※デタラメな番号でインボイスを発行する会社の反面調査が行われる可能性を考えて、税務調査で指摘される可能性は高めに見積もっています。
つまり、色々と仮定条件は多いですが、このシミュレーションでは、領収書のインボイス番号を確認しないことで損をする金額は、税込110万円に対して20円です。
以上のように考えると、チェック業務はタイパ(=時間対効果)的にどうか??という結論にはなります。
「期待値計算とかタイパとか関係なく、税務上やるべきことだ!!」という正論はもちろん分かっていますが、確認作業自体があまりにも不毛なので、どうしてもこのように考えてしまいますね…
そもそも「デタラメなインボイス番号」とはどんな状況が想定される?
以上、受け取った領収書等のインボイス番号がデタラメだった場合について検討してきましたが、そもそも売り手がデタラメな番号を発行してくる場合とは、どのような状況が考えられるのでしょうか?
悪意がない場合
一番考えられるのは、悪意なく「番号を書き損じた」というケースです。これが大半でしょう。※特に手書きの場合。
ただ、もしこのことに気が付いたときは、相手先に領収書等の再発行を求めれば良いだけです。
税務調査でこのことが分かったとしても、単なる記載ミスであり再発行してもらえれば、仕入税額控除を否認されるなんてことはあり得ないと思われます。
形式的な揚げ足取りは、税務調査の本質(=申告内容が正しいかどうか)ではありませんからね。
悪意がある場合
悪意があってデタラメな番号が記載されていた場合、買い手の仕入税額控除は否認されてしまいます。
それでは、悪意がある人の立場になって考えてみると、どのようにデタラメな番号を考えるでしょうか?
おそらく、完全にデタラメな番号というわけではなく、同じ社名の登録番号か、個人だったら同姓同名の人の番号を記載するのではないでしょうか。(同一が見当たらない場合は似た名称など。)
この場合、インボイス番号公表サイトではヒットしますし、パッと見ただけではデタラメだと分からないことになりますね…
結局、買い手が被害を防ぐのは難しい
以上、悪意のある場合と無い場合に分けて考えてみました。
結論としては、買い手が被害を被るケース、つまり「番号がデタラメかつ悪意がある場合」ですが、これは買い手はなかなか防げないんじゃないかということですね。
・・・だとすればなおさら、登録番号の確認作業をやることに何の意味があるのか、そう考えざるを得ない、というのが私の所感です。
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