適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請はいつまで?延長された?【2023年度税制改正】
インボイス制度が始まって、適格請求書(登録番号付きの請求書)を発行するためには、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請をする必要があります。
インボイス制度開始(2023/10/1)と同時に適格請求書(インボイス)発行事業者となりたい人は、この登録申請はいつまでに行えば良いのでしょうか?
原則的なルールのほか例外措置もあったり、税制改正で若干の変更もあったので、今回はその流れを解説いたします。
当初のルール
インボイス制度開始(2023/10/1)と同時に適格請求書(インボイス)発行事業者となりたい場合、当初は以下のようなルールとなっていました。
- 原則:2023/3/31までに登録申請が必要。
- 例外:2023/3/31までに登録申請できない「困難な事情」がある場合は、開始直前(2023/9/30)までに申請すればOK。その「困難な事情」は申請書に記載が必要。
制度の改正
2023年度税制改正により、以下のとおり若干のルール変更がありました。
- 原則:2023/3/31までに登録申請が必要。
- 例外:2023/3/31までに登録申請できない「困難な事情」がある場合は、開始直前(2023/9/30)までに申請すればOK。ただしその「困難な事情」は申請書には記載しなくてOK。
・・要するに、例外措置が無条件に認められるようになったので、実質的な期限延長ですね。
ただ、実質的にはそうであるものの原則は「2023/3/31まで」というルールが変わったわけではないので、国としては「3/31までに申請してほしい」ということなのでしょう。回りくどい表現ですね。。
実務的にはいつまでに申請した方が良いのか
以上、結局はギリギリ(9/30)に申請しても何とかなるわけですが、問題は「申請してすぐにインボイス番号が通知されるわけではない」という点です。
国税庁の公表によると、2023/2/20時点で、紙提出なら約2か月、e-Taxでも約3週間の期間がかかると説明されています。
インボイス制度開始が近づくにつれ登録申請数も増えていくと思われるので、この待機期間がもっと伸びる可能性は十分ありそうです。
個人的には、紙提出なら3か月前の6月末、e-Taxでも1か月前の8月末くらいまでには申請しておかないと実務的には困ることになるんじゃないかと懸念しています。。
※法人の場合は、インボイス番号は「T+法人番号」という規則性で通知されることがすでに決まっているので、ギリギリでも申請さえしておけばすぐに請求書にインボイス番号を付けても良いんじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、登録申請が通らない可能性もゼロではないので、やはりちゃんと通知されてから請求書にインボイス番号を付けるようにすべきでしょう。
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