インボイス制度の少額特例とは?(2023年度税制改正大綱・1万円未満の経過措置)

前回の記事でも説明しましたが、2022/12/16に税制改正大綱が決定・公表されました。

インボイス制度に影響がある内容は「2割特例」と「少額特例」なのですが、今回の記事ではそのうち「少額特例」について解説いたします。

少額特例とは?

少額特例とは、簡単に説明すると「売上1億円未満の事業者については、1件あたり1万円未満の経費(仕入)についてはインボイス不要でOKとしますよ」という制度です。

税制改正大綱では「基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。」という記載となっていますが、長いのでこの記事では「少額特例」とします。

対象者は?

対象となる事業者には売上高の要件があります。

2年度前の売上が1億円以下か、前年度上半期の売上が5,000万円以下か、どちらかを満たすこと」という要件です。

※ここでいう「売上」とは単に会計上「売上高」として処理されている金額を指すのではなく、消費税法上の「課税売上」として処理される金額を指します。例えば、国外取引として判定される売上や非課税売上は除かれますし、逆に固定資産の売却などで課税売上として判定されるものは含むことになります。

この金額あたりの売上を年度によって前後する事業者も多いと思いますので、ある年度は1万円未満でインボイス不要でも、次の年度は金額に関わらずインボイス必要だったり…と。このような場合には分かり辛くて混乱してしまいますね。。

特例を適用できる期間は?

2023年10月1日~2029年9月30日までの経費(仕入)が対象となります。

※「インボイス無しでも80%、50%は引き続き仕入税額控除できる経過措置」が適用される期間と同じです。

レシートを分割すれば良いのでは?

例えば15,000円のタクシー代が発生し、そのタクシー業者はインボイスが発行できない事業者と仮定します。

この場合、そのままだと15,000円のレシートは少額特例の対象ではないですが、7,000円と8,000円の2枚に分けてもらえば対象とすることができるのでは?と考える人も出てくるでしょう。

結論からいうと、これは少額特例の対象とはなりません

根拠は消費税法基本通達11-6-2にあります。

(支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位)

11-6-2 令第49条第1項第1号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が3万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一商品ごとの税込金額等によるものではないことに留意する。(平10課消2-9により追加)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/06.htm

上の内容は、インボイス制度が開始すると終了する「3万円未満は帳簿保存のみで仕入税額控除OK」の規定です。簡単に説明すると「一回の取引で複数商品を仕入れた場合、個々の商品単位ではなく一取引としてまとめて判定する」という考え方です。

一回の取引で複数回決済された場合もこれと同じで、個々の決済単位ではなく一取引としてまとめて判定するとされています。

この通達を挙げたうえで、少額特例の判定単位もこれと同じ考え方になると立法案担当者は説明しています。

それではちょっと考え方を変えて、実際に途中下車して、別のタクシーに乗車して、その結果7,000円と8,000円に分かれた場合はどうでしょう?

この場合は当然、少額特例の対象となりますね。つまり、何とか分割してこの少額特例を受けたいというのであれば、実際の経済活動も分割させる必要があるということです。

そのめんどくささ(時間・ストレス)と、少額特例の金銭的メリット、どちらを取るかの問題です。

そもそも「インボイス無しでも80%、50%は引き続き仕入税額控除できる経過措置」があるため、少額特例のメリットも大したことはないので、無理して何とかして少額特例を受けようとすることはナンセンスかなと、個人的には思います。

※追記
2023/4/17にインボイス制度QAが更新され、少額特例の単位の考え方が具体的に示されました。

例:①5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算
⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象

②5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入
⇒ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外

③1回8,000円のクリーニングをXX月2日に1回、XX月15日に1回行い、それぞれで請求・精算
⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象

④ 月額100,000円の清掃業務(稼働日数:12日
⇒ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
問 109 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)については、1万円未
満の課税仕入れが対象とのことですが、どのような単位となりますか。【令和5年4月追加】

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