インボイス制度で免税事業者は消費税を請求できなくなる?
設立1・2年目の会社や、開業1・2年目の個人事業主の大半は、消費税の「免税事業者」です。
設立/開業3年目以降になっても、2年度前の売上が1,000万円を超えていなければ引き続き消費税の「免税事業者」であり、消費税の申告・納税の義務はありません。
※消費税の納税義務の判定は複雑なので例外は多数ありますが、ここでは詳細解説を省略します。
こういった「免税事業者」は、売上先に消費税を請求できないのでしょうか?
インボイス制度開始前と開始後の2つに分けて解説いたします。
インボイス制度開始前
前提として、「免税事業者は消費税を請求してはならない」という法令やガイドラインは存在しません。
では、どのような請求書にするのが取引を進めるうえでスムーズか?を考えると…
例えば税込110円(うち消費税10円)で仕入れた商品をそのままの金額で売る場合を考えます。
ケース①特に消費税を明記せず「110円」として請求書を作成するケース
- 110円
- 110円(総額) ※「税込」ではない
など。
これだと、請求書の受け取り側にとって、消費税をどう認識すべきなのか?(もしかして消費税の対象外取引なのか?)が分かり辛くてあまり良くないですね。
※消費者に請求書等を発行する場合はこういった記載でも問題にはならないと思われますが、ここでは対事業者の取引を想定しています。
ケース②「本体価格110円+消費税0円」という表現にするケース
- 110円 ※免税事業者なので消費税はいただきません
など。
これだと、課税事業者に転換したときはその内訳が変わるのでややこしいです。
また、受け取り側の認識と合わなくなる(→受け取り側では支払先が免税事業者かどうかに関わらず消費税を認識する)ので、これも分かり辛くて良くないですね。
このようなことから、免税事業者であっても以下のように請求書を作成するのが通常でした。
ケース③「本体価格100円+消費税10円」という表現にするケース
- 110円(税込)
- 110円(うち消費税10円)
- 110円(本体価格100円)
- 110円(本体価格100円、税10円)
- 100円(税込110円)
などなど。
インボイス制度開始後
インボイス制度が始まっても、「免税事業者は消費税を請求してはならない」という法令やガイドラインが新たにできるわけではなく、この点はインボイス制度開始前と変わりません。
つまり、免税事業者であっても「本体価格100円+消費税10円」として請求書を作成するのが何かに違反しているわけではないのですが、インボイス制度が始まると、「免税事業者に支払う消費税分は、請求書の受け取り側では控除できない」という仕組みに変わってします。
※経過措置があるためいきなり100%控除NGになるわけではないですが、解説をシンプルにするためここでは経過措置は無いものとします。
そうすると、インボイス制度開始後に免税事業者が「本体価格100円+消費税10円」として請求書を作成すると、受け取り側の認識と合わなくなるので、揉める可能性が高まることになるのです。
結論としては、「インボイス制度が始まっても免税事業者は消費税を請求できないことはないが、高い確率で揉めるのでよろしくない」ということになります。
インボイス制度開始後は、開始前ケース①のように、免税事業者としては特に消費税を明記せず請求書を作成するのが望ましいでしょう。
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