福岡市の「特定創業支援等事業による支援」を受けてみた【その③】

前回の記事「福岡市の「特定創業支援等事業による支援」を受けてみた【その②】」では、証明書を受領して会社設立するまでの流れを記事にしました。

今回は、その後登録免許税の残り半額の手出し分(株式会社は7.5万円、合同会社は3万円)のキャッシュバックを受けるための流れについて解説したいと思います。

※特定創業支援等事業の初回相談電話~入金完了までを時系列でまとめた記事はこちらです。

交付申請をする

「福岡市新規創業促進補助金交付申請書兼同意書」という書類に、以下の添付書類を付けて福岡市創業支援課に提出します。

  • 役員名簿
  • 履歴事項全部証明書
  • 登録免許税の領収書

なお、この書類一式はPDFにしてメール提出することも認められています。大変ありがたいですね。

※メール提出の場合は、本人確認書類(運転免許証等)も添付することが必要です。

私が提出した申請書と役員名簿は、以下のような感じです。ご参考まで。

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私の場合はメールを送った後1日経っても返事が無かったので、創業支援課に「届いてますか?」と電話確認して、届いていることを確認しました。(その後すぐに返事が来たので、電話確認する必要はなかったかもしれません…)

メールによると「結果の諾否は、郵送にて連絡をさせて頂きますのでしばらくお待ちくださいませ。(通常4週間ほどかかります)」とのことです。しばらく待つことになります。

申請書の提出期限

この「福岡市新規創業促進補助金交付申請書兼同意書」という書類は、会社設立日以後60日以内に手続きを行う必要があるとされています。

会社設立してバタバタしている間に期限が過ぎてしまっていた…なんてことがないように、早めに手続きをするのが良いでしょう。

決定通知を受けて自己負担分の請求をする

私の場合は、メールを送ってから24日(18営業日)後に、決定通知書と請求書が同封された書類が届きました。

次は請求書で登録免許税の手出し分を請求することになります。(これもメールで請求可能です。)

届いた決定通知書等と、送付した請求書は以下のような感じです。

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決定通知書にも記載があるのですが、請求にも期限があるようですね…これは注意する必要があります。

入金完了

私の場合は請求してから16日後に入金がありました。(10/15請求⇒11/1入金)

これで完了となります。

トータルの期間としては、福岡市へ特定創業支援事業の初回相談電話をしたのが8/3で、入金があったのが11/1。3か月程度かかりましたね。

これで福岡市へ特定創業支援事業関連の記事は完結となります。福岡市で創業する方のご参考になりますと幸いです。

※特定創業支援等事業の初回相談電話~入金完了までを時系列でまとめた記事はこちらです。

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