相続した空き家を売却するときの【空き家特例】とは?

相続した実家が空き家になってしまい、管理に困っているという方も多いのではないでしょうか。

福岡市でも、空き家問題は深刻な課題です。

そこで生まれたのが、「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家特例」というもの。

福岡市HP

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」について

https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/hisouzokunin-kakuninsho.html

この制度を利用すると、空き家を売却した際に得た利益(=譲渡所得)から最大で3,000万円を差し引くことが可能です。

今回の記事では、この特例制度についてポイントを絞って解説いたします。

特例の適用要件

この特例を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 譲渡価格が1億円以下であること
  • 相続開始から3年後の年末までに売却すること
  • 譲渡する家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  • 被相続人が相続開始直前まで住んでいた家屋であること

まずはこれらのポイントをチェックすることが重要ですね。

より細かい要件については、国税庁や自治体のHPを念入りに確認するようにしましょう。

制度が使いやすく!令和5年度税制改正

令和5年度の税制改正によって、この制度が利用しやすくなりました。

従来は空き家を売却する前に耐震リフォームや解体をする必要がありましたが、2024年1月1日以降は売却後に買主が工事を行う場合でも特例を適用可能となったのです。

売主の負担が大きく軽減されることになったので、とても有難いことですね。

「被相続人居住用家屋等確認書」の取得に注意!

この特例を受けるためには、自治体が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する必要があります。

確定申告のときに添付が必要となる、とても重要な書類です。

この書類を取得するためには、まずは自治体担当部署へ「被相続人居住用家屋等確認申請書」というものを提出する必要があります。

申請書の受理から交付までには通常1週間から10日程度かかるため、余裕をもって準備するようにしましょう。

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