無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の整理(①法人⇒②法人へ)

「①法人」から「②法人」へ資産の譲渡があったときの、無償譲渡・低額譲渡・高額譲渡の論点を整理します。

無償譲渡=贈与の場合(取得価格:1,000、実際売買価格:0円、適正時価:4,000)

※「適正時価での売買」と「①法人から②法人への現金贈与」を同時に行った場合と整合する。

完全支配関係の法人間の場合はグループ税制が適用される可能性があるが、ここでは解説は省略する。

①法人(譲渡者)

・(4,000-1,000)に対して法人税(売買益)が課税される。【法人税法第22条第2項、法人税法第22の2条第4項】

・4,000が寄付金扱いとなり、一部損金算入。

②法人(譲受者)

・4,000に対して法人税(受贈益)課税

※取得価格は適正時価の4,000となる。

実際売買価格が0円~適正時価の1/2~適正時価の場合(取得価格:1,000、実際売買価格:2,500、適正時価:4,000)

※「適正時価での売買」と「①法人から②法人への現金贈与」を同時に行った場合と整合する。

完全支配関係の法人間の場合はグループ税制が適用される可能性があるが、ここでは解説は省略する。

①法人(譲渡者)

・(4,000-2,500)に対して法人税(売買益)が課税される。【法人税法第22の2条第4項】

・(4,000-2,500)が寄付金扱いとなり、一部損金算入。

②法人(譲受者)

・(4,000-2,500)に対して法人税(受贈益)課税

※取得価格は適正時価の4,000となる。

実際売買価格が適正時価を超える場合(取得価格:1,000、実際売買価格:8,000、適正時価:4,000)

※「適正時価での売買」と「②法人から①法人への現金贈与」を同時に行った場合と整合する。

完全支配関係の法人間の場合はグループ税制が適用される可能性があるが、ここでは解説は省略する。

①法人(譲渡者)

・(8,000-4,000)の部分は、売買益ではなく受贈益という扱いになる。(法人税課税には変わりなし)

②法人(譲受者)

・(8,000-4,000)の部分は、取得価格ではなく寄付金という扱いになり、一部損金算入。

※取得価格は適正時価の4,000となる。

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