マイクロ法人とは?【その②】会社の住所

マイクロ法人のメリットについては前回の記事で解説したとおりです。

「それでは本格的にマイクロ法人をやっていこう!」ということで、この仕組みを開始するためには、会社を設立する必要があります。

会社を設立するためのサービスとしては「freee会社設立」というものをオススメしており、実際に自分がこれを使って会社設立したこともあり、それを連載記事にしているので、こちらが参考になりますと幸いです。

さて、そこで会社設立にあたって重要なポイントとなるのは、『会社の住所をどうするか』ということ。

自宅が戸建ての持ち家であれば、そこを会社住所として登記しても全く問題は無いのですが、問題は自宅が賃貸物件だったり、持ち家でも区分共有物件(マンション)のケースです。

今回は、これらの問題点と、解決方法について解説します。

自宅が賃貸物件の場合

自宅が賃貸物件の場合は、賃貸借契約書に『居住のみを目的として~』という感じで記載されているケースが大半だと思います。

それなのに、会社の住所として使う場合には、この取り決めに反するということで大家側から文句を言われる可能性がありますね。

つまり、契約違反となってしまう可能性が高いこと、それがこのケースのリスクです。

自宅がマンションの場合

マンションの場合は、持ち家であってもマンションの管理規約の縛りを受けます。

管理規約には『区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない』といった文言が記載されていることが多くあり、そのため法人登記をすることがこの取り決めに反するとして他の区分所有者から文句を言われる可能性はあります。

つまり、規約違反となってしまう可能性がゼロではないこと、それがこのケースのリスクです。

それではどうすれば良いか?

上で述べたとおり、自宅を会社住所として登記することは(自宅が戸建ての持ち家の場合を除いて)リスクが少なからずあるので、これを避けるためにはやはり法人の住所は自宅とは別に持つことが一番安心です。

・・とは言っても、事務所使用可能の物件を借りたり、シェアオフィスを借りたりするのはコストがかかりますよね。。

そんなときに便利なのが、「バーチャルオフィス」という選択肢です。

バーチャルオフィスというのは、事業用の住所を貸し出すサービスであり、仕事をするスペースは無いものの郵便物の転送などはオプションサービスでやってくれます。

その中でも特に個人的にオススメしているのは、『GMOバーチャルオフィス』です。

その理由は、とにかく料金面と、GMOグループという大手の安心感です。

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ぜひご活用ください!

なお次回の記事では、法人設立した後に行う銀行口座の開設などの手続きについて説明したいと思います。

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