マイクロ法人とは?【その④】法人決算申告
前回の記事では、マイクロ法人を設立後の銀行口座の開設について説明しました。
今回は、マイクロ法人を設立後、毎年発生する重要なイベントである『法人の決算・申告』について解説します。
法人の決算書の作成
会社を設立するときに、定款で「事業年度」を決めたはずです。
例えば事業年度を「毎年4/1~翌年3/31」と定めたのであれば、この年度分の決算書を作成する必要があるわけですね。
決算書を作成するためには、何らかの会計ソフトを使うことが必須ですが、個人的にはクラウド会計ソフトの「freee会計」をオススメしています。
その理由は、クラウド型ソフトであることの利便性と、専門用語があまり出てこないような画面構成であるため、初心者でもとっつきやすいからです。
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会社設立サービスでも「freee会社設立」をオススメしていますので、流れで会計もfreeeを使うのが何かと手間も少ないと思います。
なお記帳内容としては、毎月の少額の売上と役員報酬・社会保険料、それ以外は細かな経費程度だと思うので、税理士に記帳代行をお願いするほどではないでしょう。
法人税申告書等の作成
決算書を作成したら、次は法人税等の申告書を作成する必要があります。
※税務署に提出する「法人税申告書」のほか、都道府県に提出する「法人都道府県・事業税申告書」と、市町村に提出する「法人市町村民税申告書」があります。
申告期限は決算日(=事業年度の終了日)から2か月以内なので、遅れないよう注意する必要がありますね。
さて、肝心のその申告書の作り方ですが、個人的にオススメしているのはfreeeのサービスである「freee申告」です。
以下のようなQAもあるように、まさにマイクロ法人にオススメのサービスと言えます。
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どんな法人がセルフ申告に向いていますか?
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売上規模が1000万円以下程度の小規模な法人さま、設立直後で決算内容が複雑でない方、赤字決算のため法人税額が一定の方などに比較的おすすめです。
個人の確定申告に比べると、法人の申告は難易度も高くなるため税理士にお願いする人も多いと思いますが、その場合は安くても8万円程度の税理士料金はかかってきます。
しかも、このコストが毎年続くわけなので、自分でてきるに越したことはないですね。
お金の節約のためにマイクロ法人を設立したのに、その維持のためにコストが増えたら本末転倒な感じもするので、ここはセルフ申告を頑張りたいところです。
法人税等の納税
決算書を作成し、法人税等の申告手続きも完了したら、法人税等を納税する必要があります。
納税期限は、申告期限と同じく決算日(=事業年度の終了日)から2か月以内です。
ペイジーに対応している銀行であれば、e-TaxやeL-Taxにログインしてネットバンキングで納税することができるので、便利ですね。
丸投げしたい場合は・・
以上、基本的には自力で記帳から納税まですることをオススメとしてきました。
とはいっても、会計・税務に苦手意識のある人や、色々調べたりする手間や労力をストレスだと感じる人も少なからずいるでしょう。
そのような方にしてみれば、『税理士に一連の作業を丸投げする』という考え方もアリだと思います。
その際の税理士の探し方としては、「税理士ドットコム」という税理士紹介サービスを使うのがオススメです。
面談回数や紹介人数に制限はないため、安くやってくれる税理士を見つけやすいと思います。
なお次回の記事では、会社設立後に会社や代表者の引っ越しがあった場合の手続きについて解説します。