マイクロ法人とは?【その⑤】会社や代表者の引っ越し

マイクロ法人を設立した後に、会社の住所が変わったり代表者が引っ越すことはよくあることでしょう。

そのときに、『どんな手続きをどのような順序で行えば良いか?』ついて、今回は解説したいと思います。

法務局での登記手続き

会社や代表者が引っ越してまずやるべきことは、法務局での登記手続きです。

これが一番面倒ですし、コスト(登録免許税)も少なからずかかるのですが、避けては通れないですね…

具体的な手続き内容は、こちらの記事で解説しておりますので、ご参考になれば幸いです。

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税務署等への届出

法務局での登記手続きが完了して、変更後の「履歴事項全部証明書」を入手したら、次は税務署等への届出です。

具体的には以下のとおり。

  • 税務署に対して「異動届出書」を提出します。
  • 税務署に対して「給与支払事務所の移転届出書」を提出します。 ※会社の住所変更の場合。
  • 都道府県の県税事務所に対して「異動届」を提出します。
  • 市町村に対して「異動届」を提出します。

※それぞれの異動届には、「履歴事項全部証明書」を添付する必要があります。

年金事務所への届出

会社の住所変更の場合は、年金事務所に対して「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届」を提出する必要があります。

「履歴事項全部証明書」を添付する必要があります。

金融機関への届出

法人として口座開設している金融機関に対して、『法人住所の変更手続き』と『代表者住所変更手続き』を行う必要があります。

※「履歴事項全部証明書」の添付が必要かどうかは金融機関次第です。

その他手続き

これ以外に(例えばクレジットカードや電話など)法人として契約しているものがあれば、それぞれ手続きが必要となりますね。


・・さて、これでマイクロ法人の解説記事はいったん連載終了とします。

特に最初の1年や、最初の住所変更手続きなどは悩むこともあるかもしれませんが、ひと通り経験したら後は楽に運用できるはずです。

幸多きマイクロ法人ライフをお祈りいたします!

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