マイクロ法人とは?【その⑤】会社や代表者の引っ越し
マイクロ法人を設立した後に、会社の住所が変わったり、代表者が引っ越すことはよくあることでしょう。
そのときに、『どんな手続きをどのような順序で行えば良いか?』ついて、今回は解説したいと思います。
法務局での登記手続き
会社や代表者が引っ越してまずやるべきことは、法務局での登記手続きです。
これが一番面倒ですし、コスト(登録免許税)も少なからずかかるのですが、避けては通れないですね…
具体的な手続き内容は、こちらの記事で解説しておりますので、ご参考になれば幸いです。
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税務署等への届出
法務局での登記手続きが完了して、変更後の「履歴事項全部証明書」を入手したら、次は税務署等への届出です。
具体的には以下のとおり。
- 税務署に対して「異動届出書」を提出します。
- 税務署に対して「給与支払事務所の移転届出書」を提出します。 ※会社の住所変更の場合。
- 都道府県の県税事務所に対して「異動届」を提出します。
- 市町村に対して「異動届」を提出します。
※それぞれの異動届には、「履歴事項全部証明書」を添付する必要があります。
年金事務所への届出
会社の住所変更の場合は、年金事務所に対して「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届」を提出する必要があります。
※「履歴事項全部証明書」を添付する必要があります。
金融機関への届出
法人として口座開設している金融機関に対して、『法人住所の変更手続き』と『代表者住所変更手続き』を行う必要があります。
※「履歴事項全部証明書」の添付が必要かどうかは金融機関次第です。
その他手続き
これ以外に(例えばクレジットカードや電話など)法人として契約しているものがあれば、それぞれ手続きが必要となりますね。
・・さて、これでマイクロ法人の解説記事はいったん連載終了とします。
特に最初の1年や、最初の住所変更手続きなどは悩むこともあるかもしれませんが、ひと通り経験したら後は楽に運用できるはずです。
幸多きマイクロ法人ライフをお祈りいたします!
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