freee会社設立で株式会社を設立してみた【その③】

前回の記事:freee会社設立で株式会社を設立してみた【その②】

前回の記事に続いて、今回は設立ステップ以後の内容を解説いたします。

定款の作成方法を選ぶ

定款の作成方法としては、「電子定款」とする方法と「紙の定款」とする方法の2つに分かれるのですが、そのどちらかを選択します。

通常は「紙定款」を選ぶことにメリットは無いので「電子定款」を選ぶことになると思いますが、このときにfreee会計も年額契約してしまえば、5,000円の電子定款作成代行手数料すら無料になります。

この5,000円割引はかなりお得なので、今後もfreeeを活用していく予定の方はここで課金するのがオススメです。

※ここで課金する場合は、弊事務所が発行するクーポンコードで若干安くすることができます。⇒詳細はこちらの記事をご参照ください。https://taxt.jp/2021/09/01/freee_coupon/

定款の認証手続きをする公証役場を決める【株式会社のみ】

定款の認証手続きをする公証役場を、プルダウンから選択します。

基本的には最寄りの公証役場を設定すればOKです。

定款の内容を確認する

この前の画面の「入力ステップ」で保存した内容に基づいて、freeeではどのような定款を自動作成してくれたのか、PDFやWordでダウンロードした上で確認することができます。

freeeの自動作成内容では納得いかず、「こういった内容を入れたい、修正したい、削除したい」という要望が出てきた場合は、Wordファイルをダウンロードして直接編集すればOKです。

電子定款に必要なファイルをアップロードする

電子定款、印鑑証明書、身分証明書をアップロードします。

※電子定款はfreeeの自動作成内容に文句がなければアップロードは不要です。 freeeの自動作成内容では納得いかなかった場合には、修正後のWordファイルをアップロードする必要があります。

アップロードが完了したら「アップロードしたファイルを専門家に送付する」を押します。


押すと、以下のメッセージが表示されますので、よく確認したうえで「OK」を押します。

行政書士への料金の支払いとアンケートの回答

上記手順まで完了すると、freee提携の行政書士(法人)からメールが届きます。

アンケート内容に回答し、指定の行政書士法人 の口座に料金を振り込んだら、いったん作業は終了です。

行政書士法人での電子定款の作成完了まで、5営業日ほど手待ち状態となります。

※「通常は5営業日」となっていますが、私の場合は2営業日で作成してもらえました。

※定款を電子定款にして電子署名を付与してくれるだけではなく、行政書士法人の方で管轄の公証役場に事前チェックまでしてくれているようです。

追加料金5,000円を払って「お急ぎプラン」とすれば3営業日まで短縮されるようですが、2営業日しか変わらないのであまり短縮されるわけではないですね。

このようなことから考えても、本当に急いでいる場合は行政書士・司法書士等の専門家に丸投げするのが吉でしょう。

公証役場での定款認証・受取日時を予約【株式会社のみ】

定款の認証を受け、認証された定款を受け取るためには、公証役場に行く必要があります。

電子定款が作成完了したときの行政書士法人からのメールの案内に「1週間以内に予約してください」とあったので、私は早めに予約しておきました。

予約日時を行政書士法人に連絡すると、その日までに行政書士法人の方で公証役場の担当公証人へオンライン申請してくれます。

公証役場へ行く前の必要資料の準備【株式会社のみ】

freee会社設立の案内にもありますが、以下のような資料を当日までに準備しておく必要があります。

  • 専門家の電子署名済み定款(とじ方
  • 委任状(会社設立の発起人⇔行政書士法人 の委任状)
  • 現金約32,000円~52,000円(定款認証代金・・資本金により変動)
  • 公証役場に行く人の本人確認書類
  • 新しいCD-R(定款の電子データの受け取り用)
  • 発起人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 発起人の個人実印(当日の修正がある場合に必要)

今どきCD-Rが必要になるので注意が必要ですね。

認証済み定款の受け取り【株式会社のみ】

約束した日時に公証役場に行き、必要資料一式を渡して20分ほど待つと以下の書類がもらえました。

  • 電子定款データが入ったCD-R
  • 印刷した定款2部
  • 申告受理及び認証証明書

お金(51,900円)を支払い領収書を受け取って、公証役場を後にしました。

登記手続き

ここまでの手続きで、定款作成までは完了しました。

次はいよいよ最終ステップである「会社を設立登記」することになります。

設立登記することにより、法的に一つの人格が誕生することになるのです。

長くなってきたので、続きは別の記事とします。

次回の記事:freee会社設立で株式会社を設立してみた【その④】
※freee会社設立と福岡市特定創業支援等事業の入金完了までを時系列でまとめた記事はこちら

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