法人/個人事業主 共通
●中古車の購入
●短期前払費用(家賃等の年払い)
●30万円未満の固定資産の購入
●経営セーフティ共済
●小規模企業共済
●家族に給与・賞与を支給して所得分散する
●従業員へ決算賞与を支給 ▼クリックすると開きます
●貸倒引当金 ▼クリックすると開きます
●返品調整引当金 ▼クリックすると開きます
●棚卸資産の低価法採用 ▼クリックすると開きます
●棚卸資産の評価損・廃棄 ▼クリックすると開きます
●不要固定資産の除却 ▼クリックすると開きます
●税抜経理の採用 ▼クリックすると開きます
10万円未満の備品を購入した場合は、固定資産として計上せず「消耗品費」の経費の科目で即時に経費にできますが、この「10万円」のラインは会社の経理方針【税抜経理/税込経理】で異なります。例えば本体価格99,000円(税込108,900円)の備品を購入したときは、税込経理だと固定資産になりますが、税抜経理だと本体価格での判断になるため、経費として処理してOKとなるのです。
また、法人の場合は交際費の金額が年度で800万円を超える部分は税務上の経費にできませんが、この「800万円」の考え方も同上なので、税抜経理の方が有利になります。
●給与・社保・労働保険・固定資産税の未払計上 ▼クリックすると開きます
●税務上の特別措置(税額控除)の利用 ▼クリックすると開きます
●事務所の修繕や広告宣伝を実施する ▼クリックすると開きます
●【注意】間違った節税策
法人のみ
●社宅の活用
●旅費規程の活用
●役員(自分)にボーナスを支給
●決算期の変更(売上が大きい月の前に締める)
●給料・賞与の設定を工夫する(社会保険料の節約)
●企業型確定拠出年金、iDeco+(イデコプラス) ▼クリックすると開きます
・企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業が毎月掛金を拠出し、従業員が自ら資産を運用する年金制度です。
企業型DCは従業員の福利厚生を目的として主に大企業で導入されている制度ですが、一人社長の会社でも加入は不可能ではありません。
ただ導入するとなると、初期費用のほか導入後には経常的な管理手数料も発生するので、あまり気軽に導入できるものではないでしょう。
・iDeco+(イデコプラス)
これまで個人負担だったiDeCo掛金の一部を法人が負担できるようになるという制度です。
2018年5月からスタートした、比較的新しい制度となります。
企業型DCと比べると月額掛金の上限は少なくなりますが(MAX55,000円⇒23,000円)、導入手数料や管理手数料は大幅に安くなります。※ただし会社ではなく社員(役員)が費用負担することになります。
●分社化する ▼クリックすると開きます
●退職金の支給 ▼クリックすると開きます
個人事業のみ
●国民年金の付加年金(国民年金基金との併用不可)
●国民年金基金(一口目は付加年金が含まれる)
●マイクロ法人の活用
●平均課税を利用(印税等、3年以上の期間の契約金等) ▼クリックすると開きます
●退職給与引当金 ▼クリックすると開きます
サラリーマンでも誰でも可能
●医療費控除
●住宅ローン控除 ▼クリックすると開きます
住宅ローン控除とは、『住宅ローンを組んで自宅を取得した場合、住宅ローン年末残高の0.7~1%について、一定期間所得税・住民税から控除できる』という制度です。
適用できる住宅ローン年末残高の限度額は2,000万円~5,000万円となっており、居住年度、住宅の構造や省エネへの対応等で限度額は異なってきます。
2022年居住分からは、住宅ローン残高に乗じる割合も1%から0.7%に減少しました。一方で適用できる期間については、最大13年まで伸びました。
所得制限があり、所得2,000万円超の人は住宅ローン控除の適用を受けることはできない点には注意が必要です。
●生命保険料控除:特に明治安田生命の「じぶんの積立」 ▼クリックすると開きます
●扶養控除:親族(親)を扶養に入れる ▼クリックすると開きます
●社会保険料控除:家族分の社会保険料を控除する
●ふるさと納税
●iDeco
●NISA
●株式の配当金収入がある場合、所得税は確定申告し、一方で住民税は確定申告しない。
サラリーマンのみ可能
●20万円以下の給与所得以外の所得は確定申告不要の場合が多い ▼クリックすると開きます
会社員は、会社が行ってくれる『年末調整』で税務署等への報告が完了するので、基本的に確定申告は不要です。
そのような年末調整で完結する人については、事務簡便化の観点から『20万円以下の給与所得以外の所得は確定申告不要』という制度があります。
この制度を踏まえると、例えば副業所得がある人は金額を20万円に抑えることが節税につながるわけです。ただし以下の点には注意が必要となります。
・住民税には申告不要の制度はありません。つまり副業所得がある場合、住民税は金額にかかわらず申告が必要となります。
・『20万円は非課税』という制度ではありません。申告不要となったため結果として課税されないだけです。例えば会社員でも医療費控除を受けるために確定申告する場合で副業所得もあるときは、金額にかかわらず副業所得も申告する必要があります。
・同族会社の役員等でその同族会社からの収入・所得がある場合は、金額にかかわらずその所得を申告する必要があります。
・会社員でも年収2,000万円以上の人は確定申告義務があります。したがって副業所得も金額にかかわらず申告する必要があります。
スマホで固定電話なら【03plus】解説記事は
こちらのリンク先からどうぞ。
紹介ID「0926004794」でAmazonギフト券2,000円!
0円スタートプラン
で気軽に開始可能。
法務局に行かずに変更登記申請 —【GVA法人登記】解説記事は
こちらのリンク先からどうぞ。
クーポンコード「uwiu7tv61m」で1,000円OFF!
無料から使えるクラウド会計ソフトなら【freee会計】最大3,576円OFFのクーポンコードにご興味の方は
こちらのリンク先からどうぞ。