NISAの2024年からの変更点とは?ロールオーバーはどうなる?

税制改正により、NISA(少額投資非課税制度)が2024年から使い勝手が良くなります。

具体的に、どのように変わるのでしょうか?

そして、従来のNISA枠で投資していた分はどのように繰り越されるのでしょうか?

今回は、これらの点を解説したいと思います。

2023年までのNISA(旧NISA)

2023年までのNISAの取り扱いは、以下のようになっています。

①一般NISA:年間120万円×5年間=累計600万円の投資分まで非課税
②つみたてNISA:年間40万円×20年間=累計800万円の投資分まで非課税
③ジュニアNISA:年間80万円×5年間=累計400万円の投資分まで非課税

※「非課税」というのは、配当金や売買益が非課税になるという意味です。

②は2018年から始まった制度で、年間の投資上限金額は少額ですが、累計金額では①よりも大きく投資できるというメリットがありました。ただし投資対象には制限があり、主にインデックス型の投資信託にしか投資できません。個別銘柄はNGです。

③は2016年から始まった制度で、基本的に投資対象の制限はありません(個別銘柄にも投資できます)。未成年(0~17歳)でもNISAを活用して資産形成したいのであればこの制度を使うことになりますが、18歳になるまでは引き出し不可という大きな欠点があります。

①は、②のような投資対象の制限や③のような年齢制限はありません。

なお、これらの制度を2つ以上併用することはできません。NISAをやるなら、どれか一つを選択することになります。(切り替えることは可能です。)

そして、例えば①の非課税期間5年が終わったときにどうなるのかというと、その投資分(+値上がり分-値下がりした分)は一般口座の枠に戻ってくるのですが、それが嫌な場合は再びNISA枠を使って再投資(投資継続)することが可能でした。この再投資のことをロールオーバーといいます。

2024年からのNISA(新NISA)

2024年からのNISAの取り扱いは、以下のようになる予定です。

Ⅰ.成長投資枠:年間240万円・累計1,200万円の投資分まで非課税で、非課税期間は無制限
Ⅱ.つみたて投資枠:年間120万円・累計1,800万円の投資分まで非課税で、非課税期間は無制限

Ⅱには従来のように投資対象の制限があります。

Ⅰは従来の一般枠と同じイメージで、投資対象の制限はありません。

新NISAにより大きく変わる点は、金額以外の点では以下のとおりです。

  • ⅠとⅡの併用が可能:例えばⅠで年間240万円(上限)まで投資した上で、さらにⅡで年間120万円まで投資可能です。ただし併用した場合も累計は1,800万円が上限となり、仮にⅠで累計1,200万円投資しているのであれば、Ⅱで投資できる上限は残りの600万円(1,800万円-1,200万円)となります。
  • ロールオーバーを気にする必要なし:累計金額の上限はありますが非課税期間は無制限となります。つまり「一般枠に戻ると配当金に課税されるから再投資手続きしないと…」といったことを気にする必要がなくなります。
  • 枠の再利用が可能:累計の上限金額は売却すれば翌年復活します。どういうことかと言うと、例えばⅠで240万円×5年間=1,200万円投資した場合、累計の上限に達してしまいますが、5年目の年末に今まで投資した分を全部売却したら来年からは累計額が0円に戻り、また年間240万円まで投資できるようになるという仕組みです。

旧NISA分は新NISAにどのように繰り越される?(ロールオーバー)

今回の税制改正は、特に配当金や長期的な値上がりを目的とした投資家には大変ありがたいのですが、気になるのは旧NISAで投資していた分を、新NISA枠でロールオーバーできるのか?という点です。

旧NISA制度では、例えば一般NISA枠で100万円投資した分が5年の非課税期間を経て300万円に値上がりした場合、再投資となると年間上限の120万円を超えているように思えますが、この場合は特別に全額のロールオーバーが可能でした。(ただし120万円の枠は全額使ったことになります。この場合だけは年間上限金額が増えるイメージですね。)

では、例えば以下のような具体例を想定します。

【具体例】2022年の旧NISA①一般枠で100万円投資した個別銘柄が、5年の非課税期間を経て300万円に値上がりした場合

この場合、300万円に値上がりした個別銘柄への投資を、2027年に新NISAで継続できるのでしょうか?

結論としては、投資継続はできない(ロールオーバーは不可となる)予定です。

再投資したいのであれば、旧NISA分はいったん売却して現金化した後に、改めて新NISA(ⅠorⅡ枠)で投資する必要がある方向性となっています。

つまり、上記具体例で言うなら、300万円のうち240万円は売却&再購入で投資を継続できますが、残りの60万円をどうしても継続したいなら通常の特定口座枠などで購入するしかない(=配当金など課税対象)ということですね。

…とはいっても、そもそもの年間投資上限金額(①は120万円⇒Ⅰは240万円)が増えているので、上記具体例のような投資継続できない事例に当てはまる人は少数派かもしれません。

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