医療費控除の対象?対象外?
医療費が年間10万を超えた年は『医療費控除』を受けることができ、会社員であれば還付申告、個人事業主の場合は申告納税額を節税することができます。
※総所得金額等(≠課税される所得金額)が200万円未満の人は、年間10万円を超えていなくても総所得金額の5%を超えた金額について『医療費控除』を受けることができます。
さて、どのような医療費がこの対象となるのでしょうか?基本的な考え方は、以下のとおりです。
①治療・療養を目的とするもの(×状態⇒○状態 に回復するもの)
具体例:病院代、医師の処方箋に基づく薬代
逆に対象とならないものは、基本的には以下の考え方です。
②予防・健康維持を目的とするもの(○状態⇒○状態 に保つもの)
具体例:サプリ代、筋トレ・ヨガ・ストレッチ代
③見た目を良くする目的のもの(○状態⇒◎状態 にグレードアップするもの)
具体例:美容整形手術、薄毛治療
基本的な考え方は上記のとおりなのですが、①or②のどちらなのか?①or③のどちらなのか?微妙なものも少なくありません。
②や③に該当するから無理だろうと思っていたものが、実は医療費控除の対象だったりします。
そこで、以下『意外にこんなものも医療費控除になり得る』 というものをピックアップしたいと思います。
市販薬
医師の処方箋に基づくものではなくドラッグストア等で自分で購入した場合でも、治療・療養のために必要な医薬品であれば、医療費控除の対象となります。
未承認の医薬品
治療・療養のためであり、医師の処方によるものである場合には、未承認の医薬品でも医療費控除の対象となる可能性があります。
交通費・タクシー代
電車・バスなどの交通機関の交通費も医療費控除の対象となります。タクシー代も、電車・バスなどの交通機関が使えない等やむを得ない事情がある場合は医療費控除の対象となります。
※一方で自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外です。
栄養ドリンク
医薬品で、かつ治療または療養のためである場合には、栄養ドリンクでも医療費控除の対象となります。
成人用おむつ
寝たきり老人や疾病により寝たきりになった方はおむつの使用が必須となりますが、この場合のおむつ代は医師から「おむつ使用証明書」を受けることを条件に、医療費控除の対象となります。
ED治療薬
治療のためであり、医師の処方によるものである場合には、ED治療薬は医療費控除の対象となります。
不妊治療
不妊治療(人工授精、体外受精等)関連の様々な支出の多くは、医療費控除の対象となります。
※一方で検査費など、対象外となるものも多いので細かい判断が必要です。
マッサージ・鍼灸
資格を持つ専門家による施術で、治療・療養のためである場合には、マッサージ・鍼灸代は医療費控除の対象となります。
禁煙治療
医師による禁煙治療の場合は、医療費控除の対象となる場合があります。
温泉療法
医師の指示に基づいて「温泉利用型健康増進施設」を利用した温泉療法を行う場合には、このときの温泉施設利用料は医療費控除の対象となります。
スポーツクラブ・ジム
医師の指示に基づいて「指定運動療法施設」を利用した運動療法を行う場合には、このときのスポーツクラブ・ジム代は医療費控除の対象となります。
歯の矯正・インプラント
矯正歯科治療が機能的な問題の改善などの治療行為を目的としている場合には、医療費控除の対象となります。インプラントも医療費控除の対象となります。
※審美目的の場合は医療費控除の対象となりません。ホワイトニングも当然、医療費控除の対象とはなりません。
目のレーシック手術・ICL手術
レーシック手術(角膜を削って形状を調整する手術)やICL手術(眼のなかに眼内レンズと呼ばれる特殊なコンタクトレンズを挿入する手術)は、医療費控除の対象となります。
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