マイクロ法人とは?【その①】メリット

進み続ける少子高齢化に伴って、現役世代が負担する社会保険料の負担金額は増え続ける一方です。

所得税・住民税よりも社会保険料(健康保険・年金)の方が高いという人も少なくないでしょう。

会社員の方が給料から天引きされる健康保険料・厚生年金については、どうしようもないので対策の打ちようは無いですが、個人事業主やこれから開業・起業しようと検討している人は対策方法はあります。

それが、近年流行している『マイクロ法人』という主に社会保険料の節約を図った手法です。

今回は、その手法の基本的な仕組みと、主なメリットについて解説いたします。

『マイクロ法人』の基本的な仕組み

すでに個人事業をしている人が、

  • 会社設立する
  • 新たな事業をしたり、資産運用するなどして、少額の利益を会社に生み出す
  • 会社から少額の役員報酬を支給する
  • 会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する

という方法で『個人事業と並行して法人もスタートする』というのが、マイクロ法人の基本的手法です。

これから開業・起業しようとしている人が、個人事業一本でもなく、会社一本でもなく、『個人事業開業&会社設立で両方を同時にスタートさせる』パターンもありますね。

メリット:社会保険料

特に個人事業のみの場合、その人の稼ぎにも依りますが、家族分も含めると国民健康保険料がMAX年間100万円程度に達するケースも珍しくありません。

※扶養家族が多い人ほど、国民健康保険料は高額になりがちです。

国民年金(年間20万円程度)も加えると、年間120万円程度にもなり得ますね。

それが、最低限の標準報酬月額で会社の保険に入ると、年間26~28万円程度で収まることになります。

これだけで90~100万円ほどの節約になるわけです。

しかも、国民年金の場合とは違い、会社の保険(厚生年金)の方が将来もらえる年金は増えます

とにかく、この金銭的メリットが非常に大きいです。しかもこれは単発ではなく毎年続く話なので、年月が累積してくほど、金銭的メリット額も大きく変わってくることになります。

メリット:社宅による節税

個人事業ではできない法人ならではの節税策として『社宅を活用した節税』というものがあります。

内容の詳細はこちらの記事で解説しておりますが、概要を簡単に説明すると『自分が住んでいる賃貸物件の家賃の多くの部分を会社の経費にできる』というものです。

家賃は生活費のうち多くを占める部分なので、この節税効果はかなり大きいものと言えるでしょう。

メリット:旅費規程による節税

個人事業ではできない法人ならではの節税策として『旅費規程を活用した節税』というものもあります。

内容の詳細はこちらの記事で解説しておりますが、概要を簡単に説明すると『自分に対する日当や宿泊費を経費(旅費)として支給する』というものです。

出張の頻度が多い人にとっては節税効果は少なからずあるため、活用している人は多い印象です。

メリット:退職金の支給

法人を廃業するとき、つまり自分が役員を退任するときは、会社から自分に対して退職金を支給することができます

退職金は当然会社の経費になりますが、一方で退職金を受け取った個人に対する課税は非常に優遇されており、一切課税されないことも珍しくありません。

そして、退職金は社会保険料の対象外でもあります。

個人事業の場合は、廃業して自分自身に退職金を支給…なんて考え方は存在しないため、これは法人ならではのメリットと言えるでしょう。


その他にも法人ならではの節税策は色々とありますが、今回は代表的なものをピックアップして簡単に解説しました。

次回の記事では、具体的な「マイクロ法人の作り方」について解説したいと思います。

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