ビットコインと税制

最近話題のビットコイン。
ここ数日、急落しています。

このビットコインから生じた損失は、所得税法上どうなるのでしょうか?
⇒基本的には「雑所得」、事業的な場合には「事業所得」となります。

「事業所得」の場合は損益通算が可能で、「雑所得」の場合は損益通算が不可能です。
”損益通算”とは、所得区分の間でのプラスとマイナスを合算できる制度のことです。
例えば、給与所得がある人がビットコインから損失を出していて、その損失が「事業所得」上の損失であれば給与所得のプラスと合算できますが、損失が「雑所得」の場合は合算することはできず、損失は税金を減らす効果にはなりません。

問題は、その損失が「事業所得」か「雑所得」のどちらか、ということです。
この所得区分の争いは裁判でも頻繁にされており、基本的には給与所得で生計を立てている人が副業的に行っているものを「事業所得」として認定してもらうことは厳しいものと思われます。

さて、それでは年金で生計を立てている人はどうなるでしょうか?
年金収入は「雑所得」です。年金収入で生計を立てているなら、ビットコインの損失も「雑所得」となるでしょう。
この場合、”損益通算”はできなくても、「雑所得」の中での通算なら可能なのです。つまり、ビットコインの損失が節税効果につながります。

おかしくないでしょうか?
ですがこれが、現状の日本の所得税法です。
この点は、税理士会等からも改正要望が上がっている点ですが・・改正される予感は、しませんね。

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