税務・会計上保存しておく必要がある書類と保存期間(個人)
個人事業を開始すると、確定申告をする義務が出てきます。
確定申告に伴うレシート・請求書などの資料や、税金計算のベースとなる帳簿は、所得税法の規定で保管期間が決められています。
保存する書類の種類や期間は、「青色申告」か「白色申告」で異なっており、簡単に解説すると以下の表のとおりです。
青色申告の場合
保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|
【帳簿】仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
【決算関係書類】損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
【現金預金取引等関係書類】領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 |
【その他の書類】取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
白色申告の場合
保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|
【法定帳簿】収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年 |
【任意帳簿】業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 5年 |
【決算関係書類】決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
【その他の書類】業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
まとめ
結局のところ、「これは7年、これは5年・・」とか考えるのも煩わしいので、個人事業主の方は資料を7年間保管しておくのが良いかと個人的には考えます。
特に、消費税の納税義務者となった場合には、消費税法のルールで、レシート等の7年間保管を求められたりするので、なおさらですね。
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