税務・会計上保存しておく必要がある書類と保存期間(法人)

会社を設立すると決算・申告の義務が出てきますが、決算・申告に関係する書類については、法律(会社法・法人税法等)の規定で保管義務が定められているものが数多くあります。

その書類の種類と、保管しなければならない期間について、代表的なものを以下の表にまとめました。

書類の種類保存期間
計算書類および附属明細書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)10年
会計帳簿および事業に関する重要書類(総勘定元帳、各種補助簿など)10年
取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など)7年※
決算に関して作成された書類(上に挙げた、10年保存義務書類以外。棚卸表など)7年※
現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類(領収書、預金通帳、借用証など)7年※
取引証憑書類(請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など)7年※
源泉徴収簿(賃金台帳)7年
課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等(5年経過後は、帳簿または請求書等のいずれかを保存)7年

特に赤字の書類は、会計ソフト等のシステムから随時出力できるようなものではないので、無くさないように十分注意する必要がありますね。

また、「7年※」としている書類について・・・これらは基本的には7年保管すればよいのですが、赤字になって繰越欠損金の生じた事業年度については10年の保存が義務付けられています。

「この事業年度は黒字だったから7年、この事業年度は赤字だったから10年…」とか管理したりするのも面倒ですよね。

なので、会計・税務に関する書類は、書類の種類に関わらず保守的に10年保存することを個人的にはお勧めします

長く保存して文句を言われることはありませんからね。

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