法人と代表者の住所変更を同時に行う場合の登記手続き
最近は代表者一人のみで法人設立するケースも多いと思います。住所は自宅で設立登記することも多いでしょう。
そうすると、諸事情で自分が引っ越すときは、会社住所も変わることになります。
会社の住所が変わるときは、法務局にて手続きをする必要があるのですが、今回はそのときに必要な書類など、具体的な事例を解説いたします。
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必要書類
以下のものを持参して、所轄の法務局に向かいます。(これは株式会社の事例です。)
株式会社変更・本店移転登記申請書
160e543f3555263dc3493bb3883332ee臨時株主総会議事録
b5a52e2f1aa8f7d848f703e9830f90f1株主証明書
こちらは法務局の現地で用紙をもらって、その場で記載したものです。
その他必要なもの
現金40,000円
会社の本店本店移転登記には、30,000円の登録免許税がかかります。代表者の住所変更は10,000円です。合わせて40,000円となります。
収入印紙は法務局で買えるので、そのために現金が必要となります。
会社の印鑑
申請書が2枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をする必要があります。また現地で何か訂正箇所など指摘される可能性もあるので、念のため会社の印鑑を持っていくことが重要です。
登記完了(変更後の履歴事項全部証明書の取得)まで
法務局内での登記手続が完了し、変更後の履歴事項全部証明書の取得できるまでの期間は、今回の事例ではちょうど1週間(土日を挟んで7日)でした。
管轄法務局が変わる場合は、もっと期間を要する場合もあるようです。
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