小規模企業共済の加入資格(役員&従業員兼務の場合など)
ポピュラーな節税策の一つである「小規模企業共済」。
※制度の概要はこちらの記事をどうぞ⇒小規模企業共済による節税とは?【個人事業主・法人役員の節税策】
これの加入資格があるのは、基本的には「小規模組織の個人事業主または会社役員」の方々です。
とはいっても、複数の立場を兼務していて自分は当てはまるのかどうか?と悩む人も多いかと思いでしょう。
こちらの中小機構HPにも詳しい記載はあるので必見ですが、今回は私が個人的に質問を受けることが多かった「兼務」のケースについて解説します。
会社役員&個人事業主兼務の場合
例えば、代表取締役として会社経営しつつ、別途個人事業主として活動しており毎年確定申告もしているような人。
個人事業をメインしつつ、マイクロ法人からも若干の役員報酬を受け取っている人もこれに該当しますね。
こういった方は、加入資格は基本的にはあります。
「会社役員」という立場でも、「個人事業主」という立場でもどちらでも加入資格は満たすので、新規申し込みの際はどちらかを自分で選択することになります。(「主として携わっている方」を選択することになっているようです。)
※いずれにせよ個人としての所得控除になることは変わりません。
会社役員&従業員兼務の場合
例えば、メインは一般企業の従業員として働きつつ、副業的に自分で会社を立ち上げ、そこの代表取締役という立場でもある人。
こういった方は、加入資格は基本的にはありません。
従業員として固定給的に給料をもらっていて、その(従業員という)身分で健康保険・厚生年金に入っているような場合は、まず加入できないことになっています。
一方、代表取締役としての役員報酬が発生していて、その(役員という)身分で健康保険・厚生年金に入っていて、一方で別会社からも従業員として給料をもらっている場合は加入できる可能性あります。
⇒この場合、「従業員としての給料」が固定給ではなく、時給制とか歩合給とかであれば、個別相談のうえで加入できる可能性はあるとのことでした。(by 中小企業の電話相談)
従業員&個人事業主兼務の場合
例えば、メインは一般企業の従業員として働きつつ、副業をやったり不動産投資をやっていたりする人。
こういった方も、加入資格は基本的にはありません。
従業員、つまり会社と常時雇用関係にいる人は、たとえ給料の何倍も個人事業で稼いでいて事業所得して青色申告している人でも、加入できないことになっています。
⇒参考:会社員ですが、副業として事業所得を得ています。個人事業主として加入できますか。
⇒参考:個人事業主をしている。同時に他からも給料をもらっているが、小規模共済に加入できますか。
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