経営セーフティ共済の改悪(2024年10月以降解約)

2024年の税制改正により、経営セーフティ共済の使い勝手が若干悪くなりました。

経営セーフティ共済の制度概要についてはこちらの記事をどうぞ。

今回はこの件について簡単に解説したいと思います。

改正内容

経営セーフティ共済を解約した場合、解約日以降2年間は掛金を払っても経費にすることができなくなります。

※解約しても再契約はすぐにでも可能です。掛金を払って「経費にする」のところに制限がかかる、ということです。

経営セーフティ共済は節税を狙って加入するケースが大半だと思いますので、実質的には「解約日以降2年間は再契約できなくなった」と考えるのと同じくらいの改悪となります。

改正時期

2024年10月1日以降の解約分から、解約日以降2年間は再契約したとしても掛金を経費にすることが制限されます。

対策

掛金を40か月以上払い込んでいる人は、任意解約でも100%戻ってくるので、「2024年9月30日までの間にいったん解約しておく」というのは一つの手だと思います。

その後、年度末までに再加入(&前納)をすることで、経営セーフティ共済の再契約を活用した利益調整は可能となりますね。

また、2024年10月1日以降に解約する場合は、その後2年間は経費にならないので普通は再加入しないと思われますが、「あえて最低月額(5,000円)ですぐに再加入して【40か月】に届くためのカウントを早めておく」という考え方もありますね。

※この場合5,000円×24か月=12万円が経費にできなくなるため、この点はデメリットとなります。

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