家族分の保険料等を自分の所得控除にするには?
医療費、生命保険料、社会保険料・・
こういった医療・保険関係の支出は「所得控除」項目として、その支払った年の所得から差し引くことができます。
問題は「誰の所得から差し引くか?」という点です。
例えば世帯主(夫)の所得が多くて妻は専業主婦で無収入というケースを想定すると、妻や子供の分も夫の方に所得控除を付けたいですよね。
そのためにはどうすればいいでしょうか?ということを解説したいと思います。
各種控除の規定はどうなっているか
まず、医療費控除については以下のように規定されています。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
次に、生命保険料控除については以下のように規定されています。
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
そして、社会保険料控除については以下のように規定されています。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
つまり、家族分であっても「支払った人の所得から差し引く」というのがルールだということになります。
(参考:国税庁の質疑応答事例「妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除」)
「支払った人」は誰か
「支払った人の所得控除です」とは言っても、単純には判断できない場合もあるでしょう。
いくつかの場合に分けて考えてみたいと思います。
①世帯主(夫)のキャッシュカードや預金口座から引き落とされている場合
この場合は、夫が支払ったことは明らかで、悩むことはありません。
②現金払いの場合
レシートや納付書控えを見ても、それは誰が支払ったのかはわかりません。したがって結論としては、問題なく夫の所得控除にできます。
③妻名義のキャッシュカードや預金口座から引き落とされている場合
この場合は、税理士や、また税務署に聞いたとしても担当者によって見解が分かれるところかと思いますが、、
妻は無収入という前提に立つと、実質的に負担しているのは夫なので、夫の所得控除にできるものと個人的には考えます。
(参考書籍:税務研究会「医療費控除のすべてがわかる本」の質疑応答タイトル「妻名義の預金から支払った医療費でも夫の控除対象となる」に同様の見解が記載されています。)
④妻にも同等の収入があるときの、妻名義引き落としの場合
この場合は「実質負担しているのは夫」だと強く主張できる何らかの根拠が無ければ厳しいのではないでしょうか。
それでは、同等の収入ではなくパートで扶養内の場合は?とか、同等の収入とは言っても青色事業専従者で夫から給料を貰っている場合は?とか、、
悩みだすとキリは無く、とても判断が難しいところになるので、これ以上は解説を省略します。ご容赦ください。。
注意点
・給与から天引きされる社会保険料や、年金から天引きされる介護保険料を、天引きされた人以外の所得控除に付けるのは無理です。
・生命保険料控除の実質負担者を誰と考えるかは、所得税(所得控除)だけでなく贈与税・相続税にも影響が出てくる可能性があるので注意が必要です。
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