含み益にも課税される?(仮想通貨、株式、投資信託、FX)

金融商品(株式・FXなど)や仮想通貨などを、安く買って高く売ったのなら、その差額利益分が課税の対象となるのは皆さん納得できると思います。

それでは、含み益の状態(買ったときより高くなっているが、まだ売っていない)ではどのように取り扱われるのでしょうか?

⇒個人か法人か、さらに金融商品等の種類によっても異なってきます。簡単にまとめると、下の表のようになります。

個人法人
株式・投資信託課税されない課税されない ※注1
FX(外貨預金)課税されない ※注2課税される
仮想通貨課税されない課税される ※注3
 

つまり、FXや仮想通貨の運用を法人で行った場合は含み益に課税される可能性がある…
すなわち、現金がないのに納税しなければならない可能性も出てくる、ということです。

法人として行うことにより、損失の繰り越し年度が個人よりも長くなったり、その他にも様々なメリットはありますが、「含み益に課税されるリスク」という点は大きなデメリットとして認識する必要がありそうですね。

補足説明

※注1:以下のような場合は、株式等の保有目的が「売買目的」とされ、含み益も課税対象となってくることがあります。
・金融機関等が特定取引勘定を設けて有価証券の売買を行い、かつ、トレーディング業務を行うための独立した専門部署により運用されている場合
・法人がその有価証券を取得した日において、短期売買目的である旨を帳簿書類に表示し、「売買目的有価証券に係る勘定科目により区分」した場合

※注2:含み益(為替差益)のある外貨を払い出して外貨建て有価証券を購入したときは、その時点で含み益が実現したと判断され、課税対象となってくることがあります。

※注3:従来は含み益に対する課税はありませんでしたが、税制改正により「2019年4月1日以後に終了する事業年度」から取り扱いが変更されました。ただし、経過措置により「2019年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度について会計上仮想通貨につき時価評価をしていない場合には、税務上も期末時価評価を適用しないことができる」となっています。
要約すると「2019年4月1日以降に開始する事業年度からは、期末時価評価(含み益課税)が強制適用」ということです。
なお、活発な市場が存在しない仮想通貨は含み損益を認識しません。

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