株主優待の所得の確定申告

株主優待。上場企業等の株式を取得して株主となった場合には、配当金がもらえることはもちろん(赤字等でもらえない場合もありますが)、株主優待をくれる企業も結構あります。

僕が現在持っている株式は、セントラルスポーツ、ヤマダ電機、ビックカメラ等、全て株主優待をくれる会社です。株主優待をくれるからこそ、これらの会社の株主になっているのです。

というのも・・・株主優待は、機関投資家や金持ち投資家に比べて、弱小投資家が有利な制度なのです。
具体的に説明しますと、例えばセントラルスポーツの場合。1単元(100株)で3枚の優待券が貰え、2単元(200株)で6枚の優待券が貰えますが、それ以上の株式を持っていたところで、それ以上に優待券がもらえることはありません。少額投資家の方が、利回りが良いのです。この少額投資家有利の状況は、すべての株主優待制度に共通すると言って良いでしょう。

そういった点から、僕は、特に換金性が高い(金券ショップで売りやすい)銘柄をいくつか持っています。株主優待が届いたら、金券ショップに売りに行けばいいだけ。かなり[コスト&手間&リスク]vs[パフォーマンス]の良い資産運用だと思っています。

さて、ここからが本題ですが、僕のように株主優待を金券ショップで売った場合、その所得税の課税関係はどうなるのでしょうか?
⇒課税所得を構成します。生活用資産を売却した場合とは違って、非課税ではありません。

それでは、その所得区分は?配当みたいなもんだから配当所得?
⇒違います、雑所得(&譲渡所得)です。以下は通達の内容。
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(配当等に含まれないもの)
24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。

(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品
(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。
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つまり、僕のように金券ショップに売る場合・・・
例えば、優待の価値が10,000円で、それを7,000円で売ったとした場合は、雑所得が10,000円で、譲渡所得が▲3,000円となるのでしょう。(ただし、その優待の売却が営利を目的として継続的に行なわれる場合には、▲3,000円は事業or雑所得になるのでしょう。)

・・・と、法律の建前を説明しましたが、果たしてその優待の価値を、どうやって計算するのでしょうね?
「自社製品の20%割引券」みたいな優待は頻繁に目にするところですが、その金銭的価値なんて、計算は困難です。ヤフオクの相場でも参考にするんですかね?落札相場を参考に、馬鹿正直に申告する人なんて、世の中に存在するのでしょうか?

ということで、法律の建前と、実体との乖離のお話でした。

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