パート社員が申告書書いたら税理士法違反?

税理士の(無償)独占業務は、以下の3つです。

1.税務代理
納税者の代わりに、税務署等への申告・申請を行うことができます。
また税務調査に立ち会い、納税者の代わりに税務調査の対応を行います。

2.税務書類の作成
税務署に提出する届出書を納税者にかわって作成し、提出します。

3.税務相談
税金の計算、必要な手続き、税務の相談に応じます。

税理士以外の人がこれらの事をすると税理士法違反となります。
ただし納税者自身が税務書類を作成したり、法人の場合はその社員が作成する場合には、もちろん問題とはなりません。

ここでの疑問は、「”社員”って何なの?」という点です。
雇用契約さえ結んでいれば税理士法違反にならないとするなら、短期間・短時間の雇用契約を複数社と結ぶことで、無資格であっても実質税理士のように仕事できることになります。

・・・と思って調べてみたところ、以下の通達がありました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm

第52条《税理士業務の制限》関係
(税理士でないものが多数の法人等の使用人の地位を占めている場合)
52-1 税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第2条第1項各号に掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人として当該事務を行っていると認められる場合は、法第52条に抵触するものとして取り扱うこととする。
例えば、税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第52条に抵触するおそれがあることに留意する。
(1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第2条第1項各号に掲げる事務に限定されるものと考えられること
(2) 個人としての事務所を設け、法第2条第1項各号に掲げる事務を専ら当該事務所で行っていること
(3) 法人又は個人との間で雇用契約を締結し、給与等の支払を受けていながら、別に法第2条第1項各号に掲げる事務に係る報酬等の支払を受けていること

まとめると、”相当多数”であり、個人事務所で仕事をしてたり税理士報酬として別の支払を受けていたらNG、ということのようです。
”相当多数”ってどれくらいなんでしょうね。。

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