ふるさと納税改悪(特にポイント等)

2017年4月1日、総務省から各都道府県知事に向けて、ふるさと納税の規制を通知しました。
その中でも特に注目すべきは、以下の内容。
(「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」より抜粋)

ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品について

(1) 次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品は、換金の困難性、転売防止策の程度、地域への経済効果等の如何にかかわらず、送付しないようにすること。
ア 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
※1使用対象となる地域や期間が限定されているものを含む。
※2ふるさと納税事業を紹介する事業者等が付与するポイント等を含む。
イ 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
ウ 価格が高額のもの
エ 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(以下、「返礼割合」という。)の高いもの

(2) (1)エの返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること。

僕は今まで、ふるさと納税してその返戻品としてピーチポイント(航空券チケット料金に充当可能)を受け取っていました。
こういったポイントについては、寄付の3割超過額ではなく、”1円であっても”NGということです。
残念ですね・・・今後は食料品やお酒を狙っていこうかな。。

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