税理士登録に必要な書類「登記されていないことの証明書」

税理士登録時に必要な書類、その内の一つの「登記されていないことの証明書 」。今回はこれの注意点について記事にしたいと思います。

まず、「登記されていないことの証明書」とは何か?
⇒ 成年被後見人、被保佐人、被補助人に該当している者は、税理士になることができません。それらに該当していないことを証明するための書類です。

注意点としては、まず「申請書提出日前3月以内に発行されたもの」を提出する必要があるという点です。つまり、大学院修了後に前もって早めにこの書類を準備してしまうと、免除通知が届くころには、この書類が期限切れになっている可能性があるのです。試験合格で税理士になる人とは違い、院免除で税理士になる人は、通知書が届く時期が予測できません。したがって、無駄な手間やコストを避けたいのであれば、免除通知が届いてから書類を揃えるのが無難でしょう。

もう一つ注意点としては、これを郵送請求しようとすると1週間から10日程度の期間を要する、という点です。地方法務局の窓口に行けば、その日に発行してくれますが、当然法務局は土日祝には営業していません。

平日の日中に動きやすい人にとっては、特に焦る必要がない書類ですが、そうでない人にとっては、この書類の重要度は高いです。これがなかなか揃えられないせいで、税理士登録が1カ月遅れることもあり得るでしょう。 この書類が届かないことが、税理士登録申請のボトルネックになる可能性があるということです。

そのため、少しでも早く税理士登録したい&平日の日中は抜けられない&大学院免除の人は、免除通知が届く時期をある程度予測して、無駄な手間・コストになることも覚悟の上で、前もって準備しておくことも一つの手かとは思います。

さらに、この書類は日税連と所属する税理士会のそれぞれに提出する必要があるため、請求する際は2通を請求することに注意しましょう。

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