税理士登録に必要な書類「税理士登録申請書」

今年の3月に税法免除申請をしたものの、未だ僕の手元には通知書が届きません。。

まぁ、この点について腹を立てても焦っても何一つ良いことは無く、結果が変わることも無いので、特に期待はせずに待ち続けるしかありません。

しかし、ただ何もせず待つのではなく、今の時点から税理士登録に必要な書類を揃えておくことが得策でしょう。

ということで、今回は登録に必要な書類である「税理士登録申請書」の注意点について紹介したいと思います。

気になった点①:電話番号について
⇒これは携帯電話の番号でも良いのでしょうか?
税理士登録のためだけに固定電話を引くなんて、馬鹿らしい話です。でも万が一ってこともあるので、僕は税理士会に問い合わせてみました。その結果、携帯電話の番号でも良いとのことでした。あくまでも僕の事例なので、ご参考まで。

気になった点②:「平成」表記について
⇒もう令和になっちゃいましたが、どのように訂正するのが良いのでしょうか?または平成31年でも問題ないのでしょうか?
税理士会に問い合わせました。二重線を引いて、令和と上に書いてください、とのことでした。訂正印は不要とのことです。

気になった点③:10の欄には何と書けばよいのか?
日税連の「登録・開業の手引き」には、このあたりの説明がありません。不親切です。しかし、近畿税理士会の手引きには説明がありました。それによると、この欄は基本的には空白で良いようです。自営業または自身が経営する会社での経験を実務経験とする場合には、この欄に「満たしている」と記載するとのこと、でした。

気になった点③:11~13の欄は「該当しない」でよいのか?
11の欄は、欠格時効(未成年者・成年被後見人等)または登録拒否自由(脱税等)に該当しないか、という確認です。
12の欄は、まだ無資格のくせに税理士行為を行っていないか、という確認です。
13の欄は、まだ無資格のくせに「税理士」だとか「○○○○税理士事務所」とかを名乗っていないか、という確認です。
これらは全て「該当しない」という記載で大丈夫でしょう(近畿税理士会の手引きの記載例)。

その他、個人的に間違えやすそうだなぁと思ったのは、税理士法人の支店の所属税理士として登録する場合には、6の欄の下段だけでなく中段に主たる事務所を記載しないといけないことですね。これは日税連の手引きにも書いてあります。

また職歴は1日でも空きがあると、そこを突っ込まれるという話を先輩税理士から聞きました。とにかく税理士会のチェックは相当細かいようです。人それぞれ、学歴も職歴も様々だと思うので、疑問点が発生したらその地域の税理士会に聞くのが一番良いのでしょう。

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