ふるさと納税ついに見直しへ!税制改正大綱が決定!

政府は2018年12月21日、2019年度の税制改正大綱を閣議決定しました。
この中で、いわゆる「ふるさと納税」については、抜本的に見直されることとなりました。

そうなってしまうのも、しょうがないでしょう。
総務省のお達しである「返礼割合は3割以下、返礼品は地場産品、金券は不可」に完全に反している自治体が多いからです。
静岡県小山町がその代表格。
この自治体は、ふるさと納税の返礼品にAmazonギフト券(納税額の40%分)を登録していたり、他にもJCBギフトカードなど・・
総務省に喧嘩を売っているとしか思えません。
まぁ僕自身、2018年はこの自治体に寄付をしたのですが。納税者としては便利な存在ですね。

で、税制改正大綱の決定内容とは、こういった自治体への対策を行うということです。
具体的には、以下のように記載されています。

① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
 イ  寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
 ロ  イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
 (イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
 (ロ)返礼品を地場産品とすること
② ①の基準は総務大臣が定めることとする。
③ 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
④ 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。
⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする。
⑥ 基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする。
⑦ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用する

(税制改正大綱23ページより)

つまり、今回の見直しが正式に決定すれば、2019年6月以降はふるさと納税をしても、指定が取り消された自治体への寄附であれば、翌年の住民税から控除出来なくなるということです。(なお、住民税の控除は出来なくても、所得税の寄附金控除は今のところ現状どおり適用可能の模様です。)

静岡県小山町は、総務省の2018年7月6日付のふるさと納税調査結果の中で、「返礼品の見直しを行う意向のない自治体」として名指しで指摘されています。

こういった流れを受けてか、小山町においては、1月に返礼品の見直しを実施することを公表しました、Amazonギフト券等の超お得な返礼品の再開の可能性は、ほぼ無いと考えてよいでしょう。

高還元率で有名な大阪府泉佐野市(2017年のふるさと納税受取額No.1の自治体)は、今のところ返礼品は2018年と変わらないようですが、6月以降はどうなることか・・
2019年のふるさと納税の立ち回りには、十分注意しないといけないですね。

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