紹介料や情報提供料は交際費扱いになる?

不動産業などでは、案件を紹介してくれた人や会社に紹介料を支払うことが珍しくないでしょう。

そこで重要になるのが、その紹介料を税務上「交際費」として扱う必要があるか、そうでないかという点です。

「交際費」となるのであれば、中小企業には年間800万円の上限金額の問題があるため、上限金額を超えた交際費については法人税の計算上は経費にできず、税金が高くついてしまうため重要になるのです。

したがって、なるべく「交際費」として処理するのではなく、「支払手数料」や「販売促進費」等として処理したいところですが、そのためにはどういったところに気を付ければ良いでしょうか?

…という点を、今回は解説したいと思います。

国税庁の法令解釈通達

国税庁からは、以下のような解釈が示されています。

(情報提供料等と交際費等との区分)

61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

【国税庁-法令解釈通達】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

この解釈で示されているのは、以下の2点です。

  • 「①情報提供や取引仲介を業としている者」に対する情報提供料であれば、交際費には該当しない。
  • ①ではない人に対する情報提供料であっても、(1)~(3)をすべて満たすのではあれば交際費には該当しない。

「業とする」とは具体的にどういうことなのか、これについてはどこかに詳細に定義されているわけではないですが、一般的には「営利目的をもって同種の行為を反復継続して行う」ことが「業とする」を意味すると思われます。

※「商法の適用対象を画する営利目的について」国立情報学研究所、専修法学論集第141号27ページ参照。

なお、それを本業とすることまでが「業とする」を構成するために求められてるわけではないと思われます。

※所得税法-業務に係る雑所得について、「業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。」と説明されています。ここでいう「業務」が「業とする」と同じ概念と考えることができるわけではないですが、判断の指針にはなると思われます。

(3)の要件については、抽象的な内容なのであまり考えるべきことでもないですね。

問題は(1)と(2)の要件です。

「業としない者」への情報提供料を交際費扱いにしないために

紹介や情報提供に関する契約を締結しておく

情報提供料を支払う前に契約を締結しておく、つまり金額・支払時期・情報提供の内容などを定めた上で支払うのであれば、(1)(2)を満たすことが明らかで安心ですね。

チラシ・パンフレットなどを掲示しておく

チラシやパンフレットで「ご紹介で成約した場合、○○万円を支払います」というのを定めてどこかに掲示、または配布しておき、情報提供を受けたときにそのチラシ等に基づいて支払えば、(1)と(2)は満たすことになると思われます。

当たり前ですが、情報提供料を支払った後に作るのではなく、前もって作成しておくことが重要になりますね。

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