経費にできる?経費にできない?

事業活動をすると、色々な出費が発生します。

これらの出費はどの程度経費にできるのでしょうか?

「事業のために必要な支出であれば、それは経費になる」というのが基本的な考え方なのですが、微妙なものも少なからずあって、判断に悩むことも少なくありません。

ここでは、個人的な主観も交えて、注意点をいくつか解説していきたいと思います。

衣料品について

例えばステージ衣装作業着など、仕事専用であることが明確でプライベートでは到底使えないものはもちろん問題なく経費として処理できるでしょう。

また、普段事務所に備え付けている仕事用バッグなども、場所が物理的に別れていることから経費として処理できるかと思います。

ただ、それ以外の「プライベートとの境目が微妙な衣料品」を経費にすることは、基本的には厳しいと個人的には考えています。

例えば、プライベートでも使えるスーツ・革靴。普段私服で仕事をしている人のその服。仕事でもプライベートでも使う時計など。

まず法人の場合は、「プライベートでも利用できるスーツは給与として課税する」と国税庁のQ&Aで示されていることから、難しいでしょう。

次に個人事業主の場合は、事業で使っている割合を何とかして合理的に区分できるのであれば認められる余地はあるのかもしれません。例えばスーツ利用実績簿を作って、使うたびに記録していく、など。

ただそんなの面倒すぎますし、そこまでしても大した額が経費になるわけでもないので、現実的ではないですよね。

以下、参考までに個人事業主のスーツ代について争われた事例の、本文の抜粋を挙げておきます。

被服費、クリーニング代、散髪代について思うに、被服はひとり給与所得者に限らず、誰もが必要とし、その種類、品質、数量等は個人の趣味嗜好によつてかなりの差異があり、耐用年数についてもかなりの個人差が存するものであるから、被服費は、一般的には、個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。

主に家庭において着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務(ないし職務)上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。

背広等の被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明りように区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある。

昭和49年5月30日京都地裁判決

飲食代について

飲食店で会議や接待を行った場合の出費も、経費にすることができます。

ただ、飲食店のレシートだけを見ても、それが仕事に関係する人と飲食したのか、家族・友人などのプライベートな付き合いの人と飲食したのか、分からないですよね。

なので、飲食代を経費にするためには、ただ領収書・レシートを残すだけではなく、以下のような情報をしておくことが重要と考えられています。

・相手先の会社名と氏名
・相手先との関係(「仕入先」など)
・自社の参加者の氏名
・会議や接待の目的(「打ち合わせ」など)

記載箇所は、領収書の裏面などで大丈夫です。

ちなみに贈答品も同様に、相手先の情報や贈答の目的を記載しておくことが重要です。飲食費と同様に、レシートだけではプライベートと区別が付かないためです。

また、カフェなどで自分一人で事務作業などをすることもありますよね。こういった場合のコーヒー代なども、「事務作業の場所代」として経費にすることができると一般的に考えられています。

「このときに一緒に食事・デザートも頼んだ場合はどうなるのか?」という意見もあるかもしれませんが、個人的には1、2杯程度の飲み物以外は厳しいのではないかと考えています。あくまでも「場所代」という名目なので。。

住居関連費用について

自宅とは別に事務所を借りている場合、そこで発生する家賃・光熱費等は当然経費にできます。

それでは、自宅兼事務所の場合はどう考えれば良いでしょうか?

個人事業主の場合

事業で使っている部分を合理的に区分できれば、その部分は経費にできます。

家賃は、事務所として利用している部分の面積を出して、家賃×事業面積割合で経費とする考え方が主流です。
電気代は、同様に面積だったり、または時間基準(一日のうち約6時間を業務利用とするなら、6時間/24時間=25%とする、など)で区分する方法もあると言われています。
水道代とガス代は、基本的に仕事とは関係ない部分が多いので、あまり経費にできないという考え方が多いです。ただ、合理的に区分できるのならもちろん、その部分は経費にできるでしょう。
車関係の費用(ガソリン代、保険代、検査代、本体価格の減価償却費など)は、例えば「週のうち平日は業務利用なので5日/7日=約70%」と決める方法などがポピュラーです。

ただし、マイホームを自宅兼事務所とする場合には、以下の点に留意する必要があります。

・代表者が住宅ローン控除を受けられなくなる可能性が出てきます。
(⇒事業部分が50%以上で全額適用不可。50%未満~10%以上で居住割合按分。10%未満で全額適用可能。)

・マイホーム売却時に、譲渡所得3,000万円控除等の優遇措置を受けられなくなる可能性が出てきます。
(⇒100%未満~10%以上で居住割合按分。10%未満で全額適用可能。)

法人の場合

法人の場合も、会社として使っている部分を合理的に区分できており、代表者⇔会社間の賃貸借契約関係も整備されているのなら、法人の経費として処理できるでしょう。

ただし代表者所有のマイホームを法人に貸す場合は、留意点がいくつかあります。

・代表者に不動産所得が発生して所得税の申告・納税義務が発生する可能性が出てきます。
・代表者が住宅ローン控除を受けられなくなる可能性が出てきます。(詳細は同上)
・マイホーム売却時に、譲渡所得3,000万円控除等の優遇措置を受けられなくなる可能性が出てきます。(詳細は同上)

逆に、物件を法人が所有または賃借して、それを代表者に貸す方法もあります。「社宅による節税」と言われるもので、節税策としてはポピュラーなものです。

これについては、節税策の一つとして別の記事でご紹介しています。

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