国民年金の付加年金の支払いによる節税【個人事業主の節税策】

開業・創業をする場合、「会社を設立するか?それとも個人事業でやるか?」という選択肢があります。

その選択肢の違いの一つとしてあるのが、社会保険制度です。

会社を設立し代表取締役となって、会社から自分に役員報酬を払えば、健康保険&厚生年金に入ることができます。(入ることが義務となってきます。)

厚生年金に加入できると、将来貰える年金も増えて安心ですね。

一方個人事業としてやっていく場合、代表自身は厚生年金に入ることはできません。将来が不安になってきますね。

そういった個人事業主の不安を解消するために、「国民年金の付加年金」、「国民年金基金」といった制度があったりします。

今回は、この前者「国民年金の付加年金」について解説いたします。

国民年金の付加年金とは?(制度の概要)

まず前提として「国民年金」。個人事業主は、これに加入する義務があります。

令和2年度(令和2年4月~令和3年3月まで)では月額16,540円、つまり年額にして198,480円。これを60歳直前まで支払う義務があります。

この金額は所得の多寡に影響しません。(免除制度もあるのですが、ここでは触れません。)

この金額に、若干プラスして年金を納めることができる制度、それが付加年金です。

掛金の金額は?

国民年金に、月額400円をプラスして支払うことができます。

どれだけメリットがあるのか?

付加年金を支払うことにより、「200円×納付月額」が、将来受け取る年金(年額)にプラスされます。

・・例えば40歳~60歳直前までの20年間付加年金を払ったとすると、累計で400円×12か月×20年=96,000円だけプラスして年金を支払ったことになりますが、65歳になって年金を受け取るようになると、200円×12か月×20年=48,000円だけ年間受給額にプラスされるわけです。

決して大きな金額ではないですが、単純に考えて2年で元が取れる、大変お得な制度です。

しかも、付加年金の支払額は所得控除に含まれ、所得税等の節税になる一方、年金受給の税金計算は比較的優遇されています。

簡単に言うと、支払ったときは節税効果が高くて、貰うときはあんまり課税されないので、そういった点からもお得な制度といえるでしょう。

申し込み方法は?

付加年金を支払いたい場合は、お住まいの市区町村役場に行けばOKです。

手続きに年金手帳などが必要になる場合もありますので、事前に問い合わせるのがスムーズでしょう。

その他注意点

注意点としては以下のようなものがありますので、お気をつけください。

  • 年金受給開始(現時点では65歳)から2年以内に死亡した場合は、元が取れません・・
  • 年金の繰り下げ受給(65歳よりも後ろ倒しで受給する方法)を選択した場合は、連動して付加年金の受け取りも後ろ倒しになります。
  • 国民年金基金に加入している場合は、申し込むことができません。(国民年金基金1口目に付加年金が含まれているため)

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