加算税の種類と税額の切り捨て(過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税)
正しく税金を申告・納税しなかった場合は、本来納める税金に加えて、ペナルティ(=加算税)が課されることがあります。
ルールを守らなかったのなら、ペナルティを課されても文句は言えませんね。
さて、そのペナルティにはどういった種類があって、税額はどのように計算されるのか?
といったところを、今回は解説いたします。ご参考になりますと幸いです。
(期限内に税金を納めなかったペナルティとして「延滞税」というものもあります。これについては別の記事で解説いたします。)
過少申告加算税
これは、「申告税額が過少だった場合」のペナルティです。ペナルティの計算における、足りなかった税額に加算される割合は以下のとおりです。
税務調査の通知が来る前に、自主的に修正申告した場合 | 0% |
税務調査の通知が来た後~「更正を予知※」するまでの間に、自主的に修正申告した場合 | 5%(ペナルティが50万円超の部分は10%) |
更正を予知した後に、修正申告または更正処分を受けた場合 | 10%(ペナルティが50万円超の部分は15%) |
例えば「10%」に当てはまって、本来納めるべき税額が100万円・実際の納税額が30万円の場合は、(100万円ー30万円)×10%=7万円が過少申告加算税となります。
※「更正の予知」とは・・簡単に説明すると「『このままだと税務調査で指摘されてしまう』と予測できるタイミング」のことです。このタイミングがいつなのか、これには多くの考え方があり、代表的な説は以下のとおりとなっています。
・調査着手説:実地調査が開始された後の修正申告は、更正を予知してされたものであるとする考え方
・端緒把握説:調査開始後、調査官が不適正事項の発見につながる何らかの情報を把握した後の修正申告は、更正を予知してされたものであるとする考え方
・不適正事項発見説:調査官が不適正事項を発見した後の修正申告は、更正を予知してされたものであるとする考え方
無申告加算税
これは「期限までに申告しなかった場合」のペナルティです。
申告期限から1か月以内に期限後申告した場合 | 0% ※一定の要件あり |
税務調査の通知が来る前に、自主的に期限後申告した場合 | 5% |
税務調査の通知が来た後~更正を予知するまでの間に、自主的に期限後申告した場合 | 10%(修正税額が50万円超の部分は15%) |
更正を予知した後に、期限後申告または決定処分を受けた場合 | 15%(修正税額が50万円超の部分は20%)・・・★ |
★の部分:過去5年に同じ処分を受けたことがある場合は、プラス10%が加算されます。
不納付加算税
これは「源泉所得税を期限までに申告しなかった場合」のペナルティです。
納付期限から1か月以内に納付した場合 | 0% ※一定の要件あり |
納税の告知を予知する前に、自主的に納付した場合 | 5% |
納税の告知を予知した後に納付した場合 | 10% |
重加算税
これは「仮装(ごまかす)・隠ぺい(かくす)があった場合」のペナルティです。
●過少申告加算税・不納付加算税の代わりに⇒35%・・・★
●無申告加算税の代わりに⇒40%・・・★
★:過去5年に同じ処分を受けたことがある場合は、プラス10%が加算されます。
税額の切り捨て
ペナルティ税額の計算においては、切り捨ての処理があります。
・計算された加算税額が5,000円未満の場合は、全額が切り捨てられます。
・5,000円以上となった場合は100円単位で計算され、単位未満は切り捨てられます。
・加算税の計算のベースとなる本税の部分は10,000円単位で、単位未満は切り捨てられます。
まとめ
期限に遅れたり、誤りに気付いても、早く&自主的に申告・納税すればペナルティは軽くなります。
結局は、誠実に対応するのがベストということですね。
一方で、ペナルティの中でも「無申告」は厳しく、さらに「仮装・隠ぺい」はもっと厳しい取り扱いとなっています。
そして、「無申告」や「仮装・隠ぺい」を繰り返す人に対しては、ペナルティは大変厳しい金額になってきます。
悪質な人に対しては、税務署もそれなりの対応してくるので、くれぐれも気を付けましょう。
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