マイナンバーカードで電子申告したことある税理士が、既存の利用者識別番号で税務代理を開始するケース

私は、税理士として税務代理を開始する前に、マイナンバーカードで確定申告(電子)をしたことがありました。

つまり、すでに「利用者識別番号」が発行されている状態です。

この番号を生かして、税理士として税務代理を開始するのに若干手間取ったので、備忘メモも兼ねて手続き方法を簡単に説明します。

どなたかのご参考になりますと幸いです。

パスワードを設定する

利用者識別番号に対応するパスワードを設定します。

WEB版の国税電子申告・納税システム(e-Tax)から設定できます。

税理士会から送付されてきた電子証明書を登録する

利用者識別番号と、税理士の電子証明書を紐づけます。

インストール版e-Taxソフトから登録できます。

なお、多くの税理士が使っていると考えられるカードリーダーは、ソニーの「PaSoRi RC-S380」です。私も使っています。

税務代理利用開始の届出

「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」⇒「変更等届出(個人の方用)」⇒「税務代理による利用の開始」

から、税務代理利用開始を届け出ます。

税務署に問い合せる

上記の届け出をすればすぐに税務代理が可能となるわけではありません。必要に応じて、いつごろ可能となるのか、所轄の税務署に問い合わせましょう。

なお、この段階で、納税者のe-Tax画面で自分を税理士として委任登録しようとしても、以下のようなエラーメッセージが表示され、登録できません。

紙で「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」が郵送されてくる

以下のようなものが郵送されてきます。

電子で申請して、紙で通知が来るというのは何とも謎ですが、まぁそういうものなんでしょう・・

税理士カナ氏名を登録する

上記の後に、再度納税者のe-Tax画面で自分を税理士として委任登録しようとすると、エラーメッセージの内容が「税理士カナ氏名の情報がないため登録できません。」というものに変わります。

自分の「税理士カナ氏名」はWEB版の国税電子申告・納税システム(e-Tax)から登録できます。

以上の手順で、納税者のメッセージボックスがようやく確認できました。

もっと効率的なやり方はあると思いますが、私の場合の一つの事例として参考になりますと幸いです。

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