青色申告の承認申請書(法人)の記載例【法人設立時に提出が必要な書類③】

前回の記事に引き続き、法人設立したときに提出が必要な書類についてご説明いたします。

今回説明するのは、青色申告の承認申請書(法人)

税金の申告方法には「白色申告」と「青色申告」の2パターンがあり、青色申告の方が少し作業が煩雑になりますが、その一方で税金が安くなったり、多くのメリットを受けることができます。(別記事「青色申告のメリット・デメリット」へ

特に法人の場合は、金額的メリットも大きかったり、青色申告の適否に関わらず記帳や帳簿保存が必要なので、ほとんどの会社が青色申告の適用を受けています

今回は、この青色申告の承認申請書(法人)の記載方法について説明します。ご参考になりますと幸いです。

青色申告の承認申請書(法人)のURL

以下のリンク先にPDFがあります。なお、このPDFは入力不可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

青色申告の承認申請書(法人)の申請の期限

法人設立の日(登記の日)から3か月以内です。

3か月以内に設立第1期の事業年度が終了してしまう場合には、期末日までに提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請書の記載例

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①提出日

この書類の提出日を記載します。

②所轄税務署

所轄税務署を記載します。不明な場合は、以下のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

③納税地

納税地に関する特別の届出をしていない限り、登記上の住所を記載します。電話番号は携帯でも大丈夫です。

④法人名

法人の名称を記載します。

⑤法人番号

提出日時点で法人番号の指定を受けていない場合は、記載不要です。

⑥代表者氏名

代表者の氏名を記載します。「印」の欄には会社印または個人の印鑑を押印します。

⑦代表者住所

代表者の住所を記載します。

⑧事業業種

定款に記載している事業目的のうち、主要なものを記載します。

⑨資本金・出資金額

登記簿に記載されている「資本金の額」を記載します。

⑩青色申告開始事業年度

会社設立日~期末日を記載します。

⑪年月日

設立1期目の青色申告承認申請なのでこちらをチェックし、日付は会社設立日を記載します。

⑫伝票又は帳簿名

最低限「総勘定元帳」と「仕訳帳」を記載していれば大丈夫です。

⑬帳簿の形態

一般的には会計ソフトで記帳していくと思いますので、「会計ソフト」と記載します。

⑭記帳の時期

「毎月」「毎日」など、大体の記帳のタイミングを記載します。

⑮特別な記帳方法の採用の有無

一般的には会計ソフトで記帳していくと思いますので、「ロ」を○で囲みます。

⑯税理士の関与度合

顧問税理士がすでに決まっている場合は、その方に記載内容を確認するのが良いでしょう。

⑰税理士署名押印

顧問税理士がすでに決まっており、その方が代理届出するときに、ここに署名・押印が必要となります。

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