青色申告のメリット・デメリット
個人事業主/法人の確定申告の方法には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2通りがあります。
青色申告を受けたい旨の届出(別記事「青色申告承認申請書」へ)を出していれば「青色申告」で確定申告をすることができ、出していないのであれば「白色申告」で確定申告をすることになるのですが、果たしてどっちで申告するのが良いのでしょうか?
青色申告で申告すると多くのメリットを受けることができる一方、色々と面倒が発生するなどのデメリットがあるので、それらを解説していきたいと思います。
青色申告のメリット【個人事業主/法人共通】
・純損失/欠損金の繰越控除が可能(個人事業主3年/法人10年)
→赤字を翌年以降に繰り越し、黒字になったときに過去の赤字と合算して税金計算できる制度です。
・純損失/欠損金の繰戻による所得税/法人税の還付が可能
→簡単な具体例で説明すると、昨年所得+1,000・税金200で、今年所得▲500としたときに、200×(500/1,000)=100の還付を受けることができる制度です。
・少額減価償却資産の特例が適用可能
→取得価額30万円未満の固定資産について、年間300万円まで取得時の費用にすることができる制度です。
・各種の特別償却・特別控除の適用を受けることが可能
→中小企業投資促進税制
→生産性向上設備投資促進税制
→商業・サービス業・農林水産業活性化税制
→環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
→中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)
→雇用促進税制
→所得拡大促進税制 など
・税務調査の時に「帳簿調査に基づかない推計課税による更正」を受けることがない。
→帳簿も見ずに税務署の推測計算で「税金納めろ」と言われることはない、ということです。
※法人の場合、青色申告の承認を受けているだけではなく、「中小法人等(法人税法第57条)」や「中小企業者(措置法第42条)」に該当しないと、上記のメリットを十分に受けられません。資本金1億円以下&グループ法人が無い会社であれば、基本的には「中小法人等」または「中小企業者」に該当します。
青色申告のメリット【個人事業主のみ】
・最大65万円の特別控除を受けることができる。
※65万円の控除を受けるためには青色申告の他に要件があります。(別記事「青色申告特別控除65万円の要件」へ)
・事業専従者給与(別記事「青色事業専従者給与に関する届出書」へ)を経費にできる
・棚卸資産を低価法で評価可能(法人は青色申告が要件というわけではありません。)
・貸倒引当金(一括評価)、返品調整引当金、退職給与引当金を経費にできる
青色申告のデメリット【個人事業主/法人共通】
・記帳のうえ、帳簿・レシート等を5~7年(具体的には国税庁HPへ)保存する必要がある
※2013年までは所得300万円以下の白色申告者(個人)は、この記帳&帳簿等保存義務がありませんでした。しかし2014年からは、すべての白色申告者(個人)にもこの義務が課されています。そして法人も同様にこの義務が課されています。
つまり、青色申告・白色申告、個人・法人に関わらず、みんな記帳&帳簿等保存義務はあるのです。したがって青色申告の特別のデメリットとは言えないような感じもしますが、白色申告者の義務違反には罰則がありません。(個人・法人両方)
一方で、青色申告者がこの記帳&帳簿等保存義務を守らなかった場合は、青色申告取消の処分になることがあります。よって青色申告のデメリットとして一応挙げておきました。
※記帳:個人の場合は「簡易記帳」という方法が認められています。これは、お小遣い帳に記録していくようなイメージの帳簿付け方をいいます。会計ソフトや専門知識が不要で、カンタンなやり方です。
青色申告のデメリット【個人事業主のみ】
・事業専従者控除を受けることはできない
→簡単に説明すると、個人事業主と生計をともにする家族が事業を手伝ってくれていた場合、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円を必要経費とみなすことができる制度です。
青色申告のデメリット【法人のみ】
・期限内申告の必要性が高まる
→法人の場合、2回連続で期限後申告してしまうと青色申告が取り消されてしまいます。(個人事業主の場合は、そのような規定はありません。)
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