青色申告特別控除65万円の要件

先日の記事「青色申告のメリット・デメリット」で触れたとおり、個人事業主が青色申告することよるメリットのうち大きなものとして、「最大65万円の特別控除を受けることができる」というものがあります。

MAXの65万円まで控除を受けるためには、少なからず要件があります。今回は、この「要件」について説明していきます。

要件①電子申告すること

2020年分の確定申告から新たに加わった要件です。確定申告の方法には、電子申告、郵送で提出、税務署窓口に持参、といった方法があるのですが、郵送や窓口提出の場合には、以下②~⑦の要件を守っても55万円しか特別控除を受けることができません。

※厳密には、電子申告じゃなくても法令に従った「電子帳簿保存」をすることでMAXの65万円まで控除可能だったりします。しかしこの「電子帳簿保存」というのは、ただ単に帳簿をデータで保存すれば良いというルールではなく、厳格なシステム要件・手順書の準備・事前の申請が必要であり、小規模事業者にとってはあまり現実的な制度ではありません。よってここでは解説を省略します。

要件②期限内に申告すること

所得税の確定申告期限は、翌年の3/15です。それを一日でも過ぎた場合には、せっかく青色申告しても10万円しか特別控除を受けることができません。

※2019年分の確定申告は、新型コロナの影響で特例的に期限が4/16にまで延びました。また、4/17以降となってしまった場合でも、確定申告の際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と追記する等により、個別に申告期限延長が認められます。つまり2020年においては例外的に、この要件②は気にしなくてOKとなりました。(緊急事態宣言が解除されるまで。解除された後でも認められるかどうかは、税務署にご確認ください。)

要件③複式簿記で記帳していること

簡単に言うと「会計システムを使って記帳していること」という要件です。単に請求書やレシートを合計して利益・税金を計算するだけじゃダメってことですね。この要件を満たさなかった場合、10万円しか特別控除を受けることができません。

要件④貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付すること

青色申告決算書国税庁HPのリンク参照)を作成のうえ、確定申告書にこれを添付する必要があります。会計システムを使っていれば、これらの書類はシステムから自動で出せるケースも多いです。

要件⑤不動産所得の場合、事業として認められる規模であること

不動産所得については、その規模「事業として認められる」か否かにより、税金の取り扱いがいくつか変わってきます。その内の一つが「青色申告特別控除の金額」です。事業として認められない場合は、10万円しか特別控除を受けることができません。

※規模が「事業として認められる」か否かは、一般的には通称「5棟10室基準」という目安で判断されます。これは、一戸建てなら5棟以上、アパートなら10室以上を貸し付けているのであれば、「事業として認められる」規模だと考えてOKですよ、という国税庁のお達しです。

要件⑥現金主義でないこと

青色事業専従者給与控除前の所得が300万円以下の人は、事前に届出現金主義による所得計算の特例を受けることの届出)をすることにより、「現金主義」という方法で記帳することができます。しかしこの方法で記帳をした場合は、10万円しか特別控除を受けることができません。

※会計の原則的な考え方としては、例えば売上について、現金入金が無くても出荷した時に売上を認識する必要があったりします(これを「発生主義」といいます。)「現金主義」とは、この原則とは異なり、入金があったときに同時に売上も認識するという、とてもシンプルな考え方です。

要件⑦山林所得のみでないこと

青色申告は「事業所得」「不動産所得」のほか「山林所得」にも認められるのですが、山林所得だけの場合は10万円しか特別控除を受けることができません。

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