税金の還付先に指定できる・できないネットバンク

所得税・法人税・消費税等の確定申告をすることにより、税金が還付されてくる場合があります。

去年より業績が悪くなって、確定した税金が、予定納税(前もって支払っていた分)よりも小さかった場合などがその代表例ですね。

この場合、申告書の右下に記載した金融機関の口座に、還付金が振り込まれることになります。(↓の図は所得税の確定申告書の還付口座記載欄です。)

この還付先口座については、国税庁から以下のように説明されています。

 預貯金口座への振込みを希望する場合は、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座に振込みが可能です。

 ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm#q43

ネット専業銀行の場合、税金の還付に指定できないところがある、ということですね。

そこで、ネットバンクのうち、還付に指定できる/できないものの一覧を以下の通りまとめました。(2020年5月時点)
ご参考になりますと幸いです。

イオン銀行できる
GMOあおぞらネット銀行できない
じぶん銀行できない
ジャパンネット銀行できる(2020/1/22より)
住信SBIネット銀行できる
セブン銀行できない
ソニー銀行できる
大和ネクスト銀行できない
楽天銀行できる
ローソン銀行できる(2019/4/1より)

太字の銀行は最近還付先に対応しました

さて、そうすると還付できない口座しか持っていない人はどうすればいいのでしょうか?

⇒還付対応の口座を作ればいいだけの話ですが、「現金で受け取る」という方法もあります。

そのためには、確定申告書右下の「郵便局名等」の欄に受け取りたい郵便局名を記載すればOKです。

還付申告後、税務署から「国庫金送金通知書」が送付されてきますので、それに必要事項を記載のうえ郵便局に持っていけば、現金で受け取ることができます。

通知書の受け取り、必要事項の記載、郵便局にまでの移動、郵便局での待ち時間・・・色々な手間を考えると銀行口座に振り込んでもらう方が遥かに楽ですが、こういう方法もあるということで、ご参考まで。

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