事業所得と雑所得の区分(その1)
とある経済活動が事業所得に該当するか、雑所得に該当するか。
事業所得か雑所得かで取り扱いが異なる点はいくつかありますが、大きく違うのは以下の二点です。
①青色申告可能か否か
②損が出た場合の損益通算可能か否か
簡単に言うと、どちらも、事業所得には認められますが雑所得には認められません。
①②が認められるということは、こんな悪巧みを考える人が出るかもしれません。
Aさんは会社員として安定した給料を貰っている。年収1000万円。専業主婦の嫁がいる。そのAさんが…
・ブログ執筆による広告収入のお小遣い稼ぎを事業所得という体にする
・広告収入も、それにかかる経費も全然発生していないが、嫁を青色事業専従者として年間500万円を支払い、赤字を作り出す。
・その赤字を給料と通算して確定申告し、所得税の還付を受ける。
結果として、嫁の所得税等は新たに発生するものの、還付金額はそれ以上で、家計全体でみると節税を図ることができました。
なぜこんなことになるのか?これは以下のような理由に依ります。
①Aさんは配偶者控除を失うものの、嫁の給与所得控除の効果がとても大きいため。
②所得税が個々人に対する超過累進税率という構造を採っているので、家計全体からみると税率を下げることができたため。
はたしてこんなことは認められるのでしょうか?次回へ続きます。
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