個人と法人の損益分岐点、役員報酬の設定をどうするか?
会社を設立すると、通常は会社から自分自身に役員報酬を支払うようになるわけですが、「いったいどれくらいの役員報酬を設定すべきなのか?」と悩む方は多いと思います。
個人と法人の税率差などを考慮しながら検討したり、その考え方は色々ですが、どのような方法があるか?についていくつか具体例を挙げたいと思います。経営者の方のご参考になりますと幸いです。
役員報酬は支給しない
この方針は、別の会社から役員報酬や従業員としての給料をすでにもらっていて、社会保険も別の会社で加入している場合などによくあるケースです。
代表取締役として役員報酬を受け取ると、社会保険の加入義務が発生してしまうので、「二以上事業所勤務」という非常に面倒な取り扱いとなります。
それを避けるためには役員報酬を支給しないわけですが、そうすると会社には利益が残り、それに対しては税金がかかってくるので、そこはデメリットではあります。
役員報酬を支給しなくても、売上規模が小さかったり、経費がそれなりにあったり、利益がそんなに残らないような場合にはそのデメリットもあまり気にしなくて大丈夫でしょう。
月額4.5万円(or 8.5万円)程度支給する
役員報酬が月額4.5万円程度であれば、年間にすると54万円程度となります。
役員報酬(給料)が年間55万円以内であれば、給与所得控除(55万円)の範囲内となるので、個人として受け取る給料には一切課税されません。
社会保険の加入義務はあるわけですが、むしろ非常に安い金額で社会保険に入れることはメリットとも言えるので、これはいわゆる「マイクロ法人※」で好まれるやり方です。
※マイクロ法人:個人事業の方でしっかりと利益を出しつつ、平行して法人でも少し稼働し少額な売上を生み出し、少額な役員報酬を支払うことで、社会保険料の削減を狙うやり方です。理論的にはトクをしますが、実際は面倒で難易度高めです。
また、給与以外の所得がない人であれば、さらに基礎控除(48万円)の水準まで増やしても、個人に所得税・住民税は課税されません。つまり、月額8.5万円程度であれば、年間にすると102万円程度になるので、給与所得控除55万円+基礎控除48万円の範囲内となり、個人に税金は課されずに給料を受け取れるわけでかなりお得と言えるでしょう。
生活に最低限必要なレベルを支給する
繰り返しになりますが、役員報酬(給料)が年間55万円(or 103万円)以内であれば、個人の税金は一切増えません。
一方で法人にとっては法人税の節税になるので、年間55万円(or 103万円)以内の役員報酬すら支給しないという選択肢は基本的には無いと言えるでしょう。(他の会社から給与をもらっている場合を除く)
社会保険料の負担は発生するものの、会社として社会保険料に入らないのであれば、個人として国民健康保険と国民年金には加入する義務はあるわけで、将来もらえる年金額とかを踏まえても支給しないのは得策ではありません。
・・それでは、「年間55万円(or 103万円)までは支給するとして、それ以上はどれほどの額を支給すべきなのか?」という疑問が出てきますが、一つの考え方が「生活に最低限必要なレベル」までは支給するという方針です。
というのも、法人税等の実効税率は、利益800万円までであれば25%程度で済みますが、役員報酬を支給するとなるとまず社会保険料だけで30%程度かかるため、基本的には役員報酬の額が少なければ少ないほど法人と個人の手残り金額の合計は増える計算になります。
※より詳細に計算すると、法人税実効税率25%・所得税住民税率20%の前提で役員報酬100を支給したときに、社保負担▲30、法人税節税効果(100+15)×25%=29、所得税住民税課税▲(100-15)×20%=▲17、合計▲18という感じになり、支給しない方が得策という試算になります。(給与所得控除は考慮しない)
そのため、「とにかく会社の規模を拡大していきたい、その投資のためにキャッシュをとにかく増やしたい」という人にとっては、個人としてもらう役員報酬は生活できる程度にしておいて、会社に利益を蓄積しお金を貯めていくという策が有効となります。
会社に利益やお金が残るようにすると、決算書の印象も良くなるので、銀行融資を受けやすくなるというのも一つのメリットです。
法人に利益は残さず最大限支給する
これは上記と対称的な考え方で、会社には利益もお金を基本的には残さず、すべて役員報酬として個人に支給するという考え方です。
述べた通り「役員報酬の額が少なければ少ないほど法人と個人の手残り金額の合計は増える」という仕組みにはなっているものの、法人にお金を残してもそれは個人で自由に使えるお金ではありません。
したがって、会社として規模拡大を目指しておらず何の投資も見込んでいない場合には、会社にお金を貯めこんでも意味がないので、この方針が採られることも少なからずあります。
法人の利益が800万円程度に収まるよう支給する
法人税の実効税率は、利益800万円を境に23%程度から34%程度へガクッと上がるので、このラインを踏まえて役員報酬を設定する考え方がこれです。
会社に大きな利益が見込まれる場合に、ある程度は会社に残しつつも残りは全部役員報酬として支給したいときなどに、この考え方を使うことがあります。
個人の所得税率(10%⇒20%、23%⇒33%など)を踏まえて支給する
個人の所得税率は、課税所得330万円を境に10%⇒20%にガクッと上がり、900万円を境に23%⇒33%にガクッと上がるなど、税負担がきつくなるラインがあるので、それを踏まえて役員報酬を設定する考え方がこれです。
・・とはいっても、この考え方だけで役員報酬を決定して会社が赤字になったり、逆に利益が残りすぎて法人税が莫大になっても本末転倒な感じはするので、大まかな方針は別の考え方で決めたうえで、微調整として個人の所得税率を踏まえて最終決定するのがちょうど良いのではと個人的には思います。
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