仮想通貨(暗号資産)の法人化のデメリット
ここ最近、仮想通貨・暗号通貨(ビットコイン等)の相談が多く寄せられます。
よくあるのが、「法人化して節税したい」というご相談です。
確かに、法人の方が個人よりも最高税率は低いです。法人とすることでの節税メリットも、少なからずあります。
こういった相談を受けた経験上、法人化することの「デメリット」を知らない方も多くいるような印象を受けたので、今回は記事にしました。
ご参考になりますと幸いです。
含み益を法人に移行できるわけではない
「個人」として含み益が多額に発生してしまったので、法人化したい、とお考えの人もいるかもしれません。
しかし、そういった節税は不可能です。
最初に「個人」として仮想通貨を取得したのなら、それは個人に帰属するものとなります。
法人に移すとするなら、法人に移す時点までの含み益は「個人に実現」したものとして、個人に課税されます。
法人は含み益に課税される
こちらの記事⇒「含み益にも課税される?(仮想通貨、株式、投資信託、FX)」にも記載しましたが、仮想通貨を法人として所有する場合、基本的には、その含み益に対しても課税されてしまいます。
つまり「儲かっているのに納税資金がない」という状況になりかねないということです。
これは法人成りの大きなデメリットと言えるのではないでしょうか。
信用力がない
仮想通貨の売買益の節税目的として法人を設立する場合、会社としての住所を借りたり、法人口座を開設する必要が出てきます。
その時に大きな問題となるのは、「信用力がない」という問題です。
仮想通貨の売買はギャンブルに近いというが世間一般の評価なので、信用力は非常に乏しいです。
信用力が無いために、事務所賃貸借契約や、法人口座開設の審査に通りにくいことになることはほぼ間違いないでしょう。
面倒なことが数多く発生します。
法人に貯まるお金を自由に使えるわけではない
うまく仮想通貨の売買ができて、法人口座にお金が貯まっていったとします。
しかし、その法人のお金を、代表者が好き勝手に使っていいわけではありません。
代表者の個人口座にお金を移すとするなら、「役員報酬」「配当」「退職金」など、その名目が必要になります。
そして、いずれの場合にも税金や社会保険の問題が出てきます。
特に「役員報酬」の場合は、社会保険の加入が必須となる点は注意が必要ですね。
“税金”という意味では節税になっても、社会保険料まで考えると大した負担軽減にはならない、という事態は十分に考えられることです。
会社清算にも手間とコストがかかる
今は良くても将来的には仮想通貨の売買がうまくいかず、法人化のメリットが無くなってきたときには、「法人を畳む」という選択肢もあることでしょう。
その時も、個人事業の廃業とは違って、法人の清算にはかなりの手間を要します。
普通は専門家(税理士・司法書士等)に頼ることになるので、そのコストも当然発生します。
まとめ
仮想通貨の運用について、法人化を勧める情報は数多くありますが、私個人的には慎重に判断した方が良いのではないかという所感です。
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