30万円未満の固定資産の購入による節税とは?【個人事業主・法人の節税策】
書籍等でよく見る節税策の一つに、「30万円未満の固定資産を購入する」というものがあります。
今回は、どういった仕組みでこれが節税になるのか、さらに注意点等について簡単に解説いたします。
そもそも「固定資産」とは?
「固定資産」は、土地等の「非減価償却資産」と、建物・備品・ソフトウェア等の「減価償却資産」に分かれます。
「減価償却資産」となると、購入したときに即座に経費にすることはできず、数年の期間を通じて徐々に経費になっていきます。これを「減価償却」といいます。
「減価償却」という制度の細かい仕組みは、こちらの記事をご参照ください。
※備品・ソフトウェア等であっても「使用可能期間が1年未満」または「取得価額が10万円未満」であれば、減価償却資産ではなく消耗品等の通常経費として扱われます。
少額減価償却資産の特例
青色申告をしている中小企業者※は、30万円未満の減価償却資産※について、年間300万円まで購入時に即座に経費にできるという特例があります。
即座に経費にできるので、期末近くに購入しても大丈夫です。
つまり、業績を見た上で判断できるため、この特例は節税策として使いやすいものとなっているのです。
※中小企業者:資本金1億円超はNG、従業員500人以上はNG、大企業の子会社はNG、などの細かい要件があります。
※30万円未満の判定:税込経理の場合は税込金額で判定し、税抜経理の場合は本体金額で判定します。
注意点:事業年度が1年未満の場合/開業・廃業した年の場合
上記の「年間300万円」の上限額は、事業年度が1年未満の場合、按分されます。
具体的には、事業年度が半年の場合、300万円×(6か月/12か月)=150万円になる、という感じですね。
設立1期目や、決算月を変更したときは要注意です。
個人事業の場合、開業した年や廃業した年は、事業を行っていた期間が暦年のうち1年未満になることが多いと思われますが、この場合も上記と同様に「年間300万円」の上限は按分されるので注意が必要です。
注意点:セット品を購入した場合
税務上、減価償却資産の「取得単位」の考え方は特徴的なところがあるので注意が必要です。
例えば「応接セット一式」としてテーブル&椅子4脚を買った場合、個々の資産ではなく、セット一式で30万円未満か否かを判定する、という考え方になります。
ただこの例の場合、「応接セット一式」としてテーブル&椅子2脚を買って、その後必要になったので追加で椅子を買った場合は別の取得単位として考えても良かったりします。
ここはかなり悩ましいところで、何が正解なのかは一概には言えないところです。
注意点:利用開始時期
例えば期末付近になって利益が多く出そうなことに気が付き、決算日ギリギリになってPCを購入したとします。
しかし決算日時点では、PCは箱に入ったままだとします。
⇒こういった場合は、PCの購入代金を経費にすることはできません。
今までは話を簡単にするために「購入したときに」と表現していましたが、厳密には「事業に利用したときに即座に経費にできる」という特例であるためです。注意するようにしましょう。
注意点:一括償却資産との兼ね合い
この「30万円未満の減価償却資産の特例」のほかに、「10万円以上20万円未満の一括償却資産」という制度もあります。
これは、「3年かけて毎年1/3ずつ経費にできる」というものです。
つまり、「10万円以上20万円未満の減価償却資産」については、「特例」か「一括償却資産」か、適用するルールを選ぶことができるのです。
全額を経費にするか、それとも1/3を経費にするか、前者の方がトクだから悩むことはない…
かと思いきや、この一括償却資産の方法を適用すると固定資産税がかからないというメリットがあります。
減価償却資産の評価額が150万円を超えると、減価償却資産について固定資産税を払わなければならなくなってきます。
つまり、ある程度の減価償却資産を持っている会社で、短期的な法人税等の節税よりも、長期的な固定資産税の削減を目指したい場合は、この特例よりも一括償却資産の方を選択する、という考え方もあることになります。
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