資本金をいくらにすべきか?(資本金の決め方)

会社を設立する際には、事業目的・会社の名称・住所等、会社に関する色々なルールを取り決めなければいけません。

その取り決めなけらばならないルールの一つに「資本金」というものがあります。

これは、会社を設立するときに出資する金額です。

かつては資本金の最低限度額は定められていましたが、2003年の新事業創出促進法改正、2006年の会社法施行により、資本金は1円でも会社設立可能になりました。

そうなると「資本金をいくらにすべきか?」という点が悩ましい問題になってきます。

今回は、この点についてどういった考え方があるか解説します。

まずは業種のルールを確認する

例えば旅行業の場合、「基準資産額」というルールがあったり、建設業の場合は、「財産的基礎要件」というルールがあったり、人材派遣業の場合は「財産基準」というルールがあったり、、

資本金のところで要件を満たさないと、そもそも事業活動が開始できない場合があります。

大前提として、ここは確実に押さえる必要がありますね。

低すぎる金額は避ける(1円など)

資本金とは、会社設立等のときに代表者等から出資された金額です。

借入金で資金調達した場合とは違い、資本金は会社にとって返済義務がありません

したがって、会社の債権者や取引先にとって、一つの信用力(会社の体力)の目安になります。

何らかの場面で相手が資本金を知った※ときに、資本金が1円だと「この会社は大丈夫なのか?」と疑念を持たれる可能性がある、ということですね。
※資本金は登記事項なので、手数料を払えば誰でも閲覧可能です。

1,000万円以上(超)は避ける

資本金が1,000万円以上になると、設立1期目から消費税の納税義務者となってしまいます。

逆に資本金が1,000万円未満の場合は、設立2期目まで消費税の納税義務が免除されるケースが多いです。

消費税は大きな支出になってしまいますので、特別な事情が無い限り、1,000万円以上にするのは避けるべきでしょう。

なお、都道府県・市区町村の「均等割(赤字でも納めなければならない税金)」は、1,000万円超になると段階が上がって高くなるので、この観点からも避けるべきと言えますね。

※この1,000万円ルールは、「期首時点」の資本金で判断されます。つまり、設立1期目に増資して、その結果1,000万円以上に達した場合でも、その期は免税事業者ということになります。したがって、許認可の関係で資本金1,000万円以上が必要な場合は、1,000万円未満で設立⇒その後増資⇒許認可申請、といったプロセスによって設立1期目の消費税申告を避けることができたりします。

設立当初の出費を賄う

設立当初は、初期投資に係る様々な出費があったり、軌道に乗るまでに出ていくお金が多かったりするでしょう。

この期間の出費を会社の自己資金でやっていけるように、資本金を設定する、という考え方もあります。

一般的には、「初期投資額+運転資金×3か月程度」と言われています。

まとめ(平均的な金額)

以上、色々な考え方があることをご紹介しました。

私の個人的な経験としては、小規模企業(1人社長など)の設立時の資本金は50~300万円の範囲が多かったように思います。

ご参考になりますと幸いです。

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