役員に対する給料は経費にできる?
従業員に対する給与・ボーナスは、基本的には特に制限なく、税金計算上の経費にできます。
一方で、役員に対する給料・ボーナスについては、税金計算上の経費にするためには一定の要件が設けられています。
なんでそんな制限があるの?
その理由は、特に一人社長の会社の場合を想像してみると、決算期末になって・・
思った以上に会社に利益が出そうだから、法人税を減らすために自分の給料を増やそう!
会社からお金は減るけど、その分は自分が会社にお金を貸せばいいし、特に問題なし!
という調整が簡単にできてしまいますよね。こういった税金逃れを防止するために、役員に対する給与等には一定の要件が設けられているのです。
一定の要件って?
以下①~③のいずれかの場合にのみ、役員に対する給与等は税金計算上の経費にできます。
①定期同額給与
定期同額給与とは、簡単に説明すると「毎月同じ金額で支給する給与」のことです。
従業員であれば残業代があったり、インセンティブがあったり、月によって金額の変動があることが一般的ですが、役員の場合は固定じゃなきゃNGということです。
そして、もし給与の金額を変えたいのであれば、期首から3か月以内に、株主総会等よって給与改定の決議をしないといけません。
厳格な運用が求められている、ということですね。
以下、参考までに国税庁の説明を載せておきます。
定期同額給与とは次に掲げる給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定
ロ ・・・(以下省略)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
なお、3か月以内に改定の決議をする必要はあるのですが、「3か月以内に改定後の給与支給を開始しなければならない」というわけではない点に注意が必要です。
例えば、9月決算の会社が12/23に株主総会を開催し、役員報酬の増額改定を決議し、改定後の給与は翌年1/25から支給(役員給与は毎月25日に支給)しても、ルールの解釈上は特に問題ないと考えられます。(「誤りやすい役員給与の法人税実務第2版:税務研究会出版」の事例18参照)
②事前確定届出給与
これについては別の記事で説明します。
③業績連動給与
同族会社では認められない他、厳格な要件が色々とあるので、中小企業でこれに該当する給与を支払うことは現実的にはムリと考えられます。よって説明は省略します。
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