役員へのボーナスを経費にするには?(事前確定届出給与に関する届出書)【法人の節税策】

今期は業績が良かったから、節税も兼ねて従業員にボーナスを支給したいな~


これはいわゆる「決算賞与による節税」として、多くの企業で実施されています。

ところが、その支給対象者が「従業員」ではなく「役員」のときは、一定の手続きをしなければ税務上経費として認められません。

今回は、この手続きについてご説明いたします。

役員へのボーナスを経費にするための手続きとは?

事前確定届出給与に関する届出書」という書類(以下リンク先参照)を、税務署に提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

なお提出に際しては、所定の時期に所定の金額を支払うことを決議した旨の株主総会議事録の添付が必要になります。

「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限

以下1~3のうち一番早い日です。
1.職務執行開始日から1月を経過する日
2.株主総会決議日から1月を経過する日
3.期首から4月を経過する日

設立1期目の場合は、設立日から2か月以内なので要注意です。

「事前確定届出給与に関する届出書」の注意点

・支給する日付を一日でも間違った場合
 ⇒NGとなります。
・金額を多く/少なく支払った場合
 ⇒全額がNGとなります。
・支給しないこととした場合
 ⇒支給していないのに給与として課税されることを防ぐために、会社が支給しないこととした旨/役員が受け取りを辞退した旨の決議書類を残しておくことが重要です。

実際の付表を使った解説PDFはこちら。(パスワードが付いています。)

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