法人設立届(都道府県・市町村)の記載方法・注意点【法人設立時に提出が必要な書類②】
前回の記事に引き続き、法人設立したときに提出が必要な書類についてご説明いたします。
今回説明するのは、都道府県・市町村に向けての法人設立届。
前回の記事で説明したものは税務署に対して届け出るのに対し、今回説明するのは都道府県・市町村に対して届け出るものです。
記載内容は税務署への届出とほぼ同一ですが、税務署・都道府県・市町村の間で情報連携が取れているわけではないので、似たような内容の書類を、それぞれに対し届け出る必要があるわけです。めんどくさいですよね…
以下、法人設立届(都道府県・市町村)の記載方法等についてご説明いたします。ご参考になりますと幸いです。
法人設立届(都道府県・市町村)のURL
例えば福岡県の場合は、以下のリンク先にPDFがあります。なお、このPDFは入力不可能です。
https://www.shinsei.elg-front.jp/fukuoka/navi/procInfo.do?govCode=40000&procCode=1001
福岡市の場合は、以下のリンク先にPDFと入力可能Excelファイルがあります。(「設立申告書」という名前です。)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/netdetetsuduki/006.html
他の都道府県のPDFを取得したい場合は、「○○県 設立届」「○○市 設立届」等でググると出てきます。
法人設立届(都道府県・市町村)の届出の期限
福岡県の場合、法人設立の日(登記の日)から15日以内です。
福岡市の場合、法人設立の日(登記の日)から10日以内です。
期限は自治体によってバラバラです。
結構厳しい期限ですよね。実務上は、この期限を守れなかったからといって直ちに不都合があるわけではありません。
ただ、早めに提出するに越したことはないでしょう。
法人設立届(都道府県・市町村)の記載方法・注意点
税務署提出の法人設立届と内容がかぶる点が多いので、詳細な記載例は省略しますが、注意点をお伝えしますと…
- 「管理番号」は設立時点では決まっていないので、記載しなくてOKです。
- 税務署提出のものとは違って、書類送付先を別途指定できる自治体が多いです。会社の所在地ではなく、社長の自宅に書類を送付してほしい場合などは、社長の住所等を書類の送付先とすると便利です。
- 「申告期限/提出期限延長の有無」の欄は、法人税の方で申告期限の延長の特例の申請をしている場合にのみ「有」を選択します。
- 都道府県への設立届は、県庁など宛てに提出するのではなく、所轄する県税事務所など宛てに提出します。(例えば福岡県早良区が会社所在地の場合、福岡県庁宛てに提出するのではなく、西福岡県税事務所宛てに提出します。)
- 会社所在地が東京都23区の場合は、管轄の都税事務所にのみ提出すればOKです。(新宿区、渋谷区など、区役所に設立届を提出する必要はありません。)
- 会社の定款に加え、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)も添付する必要があります。
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