講師の交通費は源泉徴収対象?

セミナー等を主催する場合、講師に対する講演料の支払いが発生します。

これは当然のことですね。

で、それに付随して、講師がセミナー会場に来るまでの交通費も負担してあげたいとなるのは少なくないかと思いますが、その交通費の源泉徴収の取り扱いはどうなるのでしょうか?

今回の記事は、この点について解説します。

基本的には源泉徴収対象となる

結論から言うと、交通費も基本的には源泉徴収対象です。

もし仮に、講師に払う報酬のうち交通費相当分は源泉徴収対象外とすることができるのなら、例えば本来「講演料2万円+交通費1万円=総額3万円」のところを、総額を変えずに「講演料1万円+交通費2万円」と微調整をすることで源泉徴収対象額を減らすことが容易にできてしまいます。

そんなことは税務当局として認めたくないわけで、交通費は「報酬とセットで考える」というのが基本となります。

チケットを手配してあげた場合は?

それでは、航空券や新幹線のチケットを主催会社側で手配することで、講師に交通費を支払うのではなくチケットを渡すという方法はどうでしょうか?

このケースについては、国税庁タックスアンサー「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」に以下のような説明があります。

謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

直接」という点が重要ですね。

例えば会社が直接JRやJAL・ANA等に支払うようなケースであれば、上で挙げたような「交通費を上げて報酬を下げる」みたいな調整はできないので、そういった点を踏まえても源泉徴収不要は妥当だと思います。

講師に支払うがレシートを回収する場合は?

それでは、交通費分は講師に支払うものの、お金を支払う代わりに「領収書(の原本)を講師から回収する」というケースはどうでしょうか?

このケースであれば、交通費を上げて報酬を下げるような調整はしていないことが明らかなので、そういう観点では交通費としても妥当な気はしますが…

この問題については答えが出ていて、「税務通信3615号(2020年7月27日)」によると、

領収書の宛名が会社宛て(≠講師宛て)であれば「直接支払うケースと同視できる」ので報酬・料金に非該当

とのことで、源泉徴収不要とのことです。

個人的には、「宛名で判断する」というのはとても形式的で、税務は実態を重要視すべきだと思うのになんだかなあという気持ちはありますが、国税庁の見解としてアナウンスされてしまったことは仕方ないので、実務上はこの解釈に従うしかないとは思います。

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