e-Taxで申告すると得をする?青色申告特別控除の改正
今回の記事では、結論から申し上げますと…
個人事業主の方は、書面で確定申告するよりもe-Taxで申告(電子申告)したほうが、税金等を数万円減らせる可能性があります!
という内容をお伝えします。
ポイントとなるのは、2020年分確定申告からの「青色申告特別控除」のルール改正です。
青色申告特別控除とは?
個人事業をしていて、青色申告の届出を事前に提出していた人は、「青色申告」という方式で確定申告をすることが可能です。
所定の要件※を満たして青色申告をすれば、最大65万円の「青色申告特別控除」という特典を受けることができるのです。
※所定の要件については、こちらの記事「青色申告特別控除65万円の要件」をご参照ください。
例えば売上200万円、経費50万円だった場合に、普通に計算すると儲けは150万円として計算されますが、、
ここに経費を65万円さらに追加するようなイメージで、税金計算上の儲けを85万円(150万円ー65万円)にできる、という特典です。
2020年の確定申告からは、65万円の特典を受けるための要件として「e-Taxにより申告(電子申告)すること」というのが加わりました。
もしこの要件を満たさない場合、つまり紙で提出した場合は、青色申告特別控除の金額は10万円減って最大55万円となってしまいます。
e-Taxと紙提出の違いが、どれほど税額に影響するか
e-Taxと紙提出で、特典控除金額に10万円の差があるという話ですが、これがどれほどキャッシュに影響してくるか、そこが重要ですね。
⇒キャッシュへの影響としては、所得税、住民税、国民健康保険料の支出金額に影響が出てきます。
所得税の税率は5~45%、住民税の税率は10%、国民健康保険料の所得連動部分の率は10~15%程度です。
10万円の差がそれぞれに掛かってくるので、全部合わせると決して少ないとは言えない金額になってきます。
今まで紙で提出してきた人は、これを機にe-Taxで申告するか、または税理士に依頼するのもいいかもしれませんね。
注意点
・副業として個人事業をしている人は、その所得区分が「事業所得」ではなく「雑所得」に当たることになり、青色申告できないことになる可能性が高いのでご注意ください。
・厳密には、e-Taxによる申告でなくても法令に沿って「電子帳簿保存」をすることで65万円の控除が可能だったりするのですが、あまり一般的な方法ではないため、ここでは解説を省略しています。
・国民健康保険料には上限金額があるので、所得が大きい人は青色申告特別控除の金額が影響しないことも考えられます。また国民健康保険料は世帯構成、年齢、さらに自治体別にも計算が異なってくるので、色々と解説を省略している点はご容赦ください。
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