経営セーフティ共済による節税とは?【個人事業主・法人の節税策】
個人事業/法人のポピュラーな節税策の一つとして、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」を活用する、という方法があります。
この制度はいったい、どういったものなのか?概要や注意点について解説いたしますので、ご参考になりますと幸いです。
※経営セーフティ共済は2024年10月以降の解約から若干の制限が加わります。詳細はこちらの記事へ。
そもそも「経営セーフティ共済」とは?
そもそも「経営セーフティ共済」とは、中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的としてできた制度です。
売上先が倒産してしまった場合、売掛金が回収できなくなってしまいますが、そういった場合に、今まで払い込んだ掛金総額の10倍(債権金額が上限)まで、無担保、無保証、無利息でお金を借りることができるというメリットがあるのです。
制度の詳細については、中小機構のホームページに説明があり、比較的分かりやすいです。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
なぜ節税になるのか?
経営セーフティ共済は、掛金を支払ったときに、その全額を経費にできるというメリットがあります。
このメリットがとても大きいものであるため、売上先の倒産に備えるというよりも、節税をメインの目的として使われることも多いです。
掛金の金額は?
掛金の金額は、月額5,000円~20万円まで自由に選べます。(加入後に増額・減額も可能です。)
つまり年間だと20万円×12か月=240万円をMAXで支払うことができるイメージですね。
ちなみに掛金は1年分を前納することができるため、期末になってまとめて支払うことも可能です。
(つまり、期首~期末まで20万円×12か月=240万円を支払い、さらに追加で期末に翌1年分の240万円を支払うことで、合計480万円を1年度で支払うことも可能になります。)
※前納した場合、翌年も前納の手続きをしないと原則の月額払いとなるので、ちょっと面倒くさいことになります。注意が必要です。
なお、掛金累計は800万円が上限で、それ以上支払うことはできません。
解約したらどうなる?
40か月以上支払っていれば、掛金の100%が戻ってきます。
40か月に満たない場合は、支払月数が少ないほど、返礼率も下がってきます。
12か月に満たない場合は1円も戻ってこないので注意が必要です。詳細は以下のページをご参照ください。
https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/cancellation/index.html
なお、解約返戻金は法人/個人事業の収益(=課税対象)となることには十分注意が必要でしょう。
解約のタイミングによっては、節税額以上の税金を支払うことにもなり兼ねない、いうことですね。
どのような事業者が加入できるか?
「1年以上事業を行っている中小企業者」が加入できる、というのが基本的な考え方です。
※法人成りの場合で、個人事業から通算すれば1年以上の場合は加入可能です。
なお、医療法人、NPO法人などは対象外です。個人の場合は、不動産貸付業が対象外となる点に注意が必要です。
詳細は以下のページをご参照ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html
加入窓口は?
事業上の預金取引を1年以上継続している銀行等の窓口に行くのが良いです。
事業は1年以上行っているが、預金取引は1年に満たない、といった場合には商工会議所などが窓口になってくれるかもしれないので、問い合わせてみるのが良いでしょう。
加入窓口の詳細は以下のページをご参照ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/contact/index.html
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